では、この裁判はどうなったか? みなさんの中には「まさか、コスチュームくらいで」と考える人もいるかも知れません。ところがその結果は?
会社が負けました。会社とその上司が損害賠償を支払うことになったのです。その理由として、次のような点があげられています。
- (本人は着たくないと思っていたが)拒否することが難しい状況であった
- 会社の業務内容や研修会の趣旨とは全く関係がない(つまり、着ることを強制する必要性がないということですね)
いかがでしょうか? 確かに、忘年会と研修ではその状況はかなり違います。ただ、「会社」のメンバーで行うのであれば似たような場面では同じように判断される可能性が大いにあります。
もちろん、あまり神経質になりすぎても楽しめるものも楽しめなくなってしまいますが、ある一定の配慮は必要になるでしょう。
また、お酒の席でよく問題になるのがセクハラです。たとえ終業後の飲み会でもその場で会社の上司からのセクハラがあったと言われれば会社も責任を問われかねません。
翌日の二日酔いが飲み会の不祥事発覚により一気に覚めてしまうことのないように節度を持った飲み方をしたいですね。
image by: Shutterstock
『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』
【経営者、人事担当者、労務担当者は必見!】
企業での人事担当10年、現在は社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツをわかりやすくお伝えいたします。
<<登録はこちら>>
【経営者、人事担当者、労務担当者は必見!】
企業での人事担当10年、現在は社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツをわかりやすくお伝えいたします。
<<登録はこちら>>
ページ: 1 2