なお、厚生年金保険料は3月分まで支払う必要がある。なぜなら、月末退職は翌月1日に厚生年金の資格を喪失するから。喪失日の属する月の前月までが厚生年金の期間としてカウントされる。
という事は、65歳誕生月である平成28年4月(5月ではない)から平成31年3月までの36ヶ月間で年金額を再計算。
● 誕生日は誕生日だけど歳を取るのはその前日!(参考記事)
平成31年4月分からの年金から変更。
いくら変わるのか。
老齢厚生年金(報酬比例部分)→30万円÷1,000×5.481×36ヶ月=5万9,195円
老齢厚生年金(経過的加算)→定額単価1,625円×256ヶ月-77万9,300円÷480×160ヶ月=41万6,000円-25万9,767円=15万6,233円。
年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分65万9,195円+経過的加算15万6,233円)+老齢基礎年金50万3,298円=131万8,726円(月額10万9,893円)。
で、この男性が退職して、年金額が改定される平成31年4月で、厚生年金期間が240ヶ月以上の年金として支給される事になる。
この時、妻はまだ62歳。よって、配偶者加給年金38万9,800円(平成29年度価額)も加算される。
だから、退職日の翌日(資格喪失日)である4月1日以降の所得証明書、世帯全員の住民票、戸籍謄本、加給年金加算開始事由該当届を年金事務所に提出。マイナンバーの関係で、所得証明と世帯全員の住民票は平成31年では不要になってるとは思いますが現時点では一応必要という事で(^^;;
という事は男性の老齢の年金131万8,726円+配偶者加給年金38万9,800円=170万8,526円(月額14万2,377円)。
だが、この男性が平成31年6月1日から「70歳になるまで働いて欲しい!」って頼まれて、また厚生年金に加入したものとします。この男性の70歳誕生日は平成33年5月1日。給与25万円とします。70歳まで働くとすると、22ヶ月。
増額する年金額。
老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円÷1,000×5.481×22ヶ月=3万146円。
老齢厚生年金(経過的加算)→定額単価1,625円×278ヶ月-77万9,300円÷480ヶ月×160ヶ月=45万1,750円-25万9,767円=19万1,983円。
よって年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分68万9,341円+経過的加算19万1,983円)+老齢基礎年金50万3,298円+配偶者加給年金38万9,800円=177万4,422円(月額147,868円)。