年金を前倒しで受給するのは損なのか?「16年8ヶ月」の分かれ道

nenkin20171106
 

以前掲載の「年金を65歳よりも早く貰うと、どれほど『損』をするのか?」では、年金の「繰り上げ受給」は受取額が少なくなることをお伝えしました。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、実際にどのくらい「損」するのか事例を挙げて、本来貰える額と比較しながらわかりやすく解説するとともに、繰り上げ請求の際の注意点も詳述しています。

年金の「繰上げ受給」で、知っていたほうがいい「16年8ヶ月」の分かれ道

昭和36年4月1日以前の男性、昭和41年4月1日以前の女性で全体の年金受給資格期間が10年以上、かつ、厚生年金期間が1年以上(厚生年金期間と共済期間合わせて1年以上でも良い)あれば、生年月日別に65歳前から老齢厚生年金や共済からの老齢厚生年金が貰えます

※注意

65歳前からの共済からの老齢厚生年金は男女とも昭和36年4月1日以前生まれの人に限る。

どうして厚生年金支給開始年齢は男女で5年の差があって女子が早く貰えるのか?(参考記事)

しかし、65歳前から貰えるっていってもまだ国民年金(老齢基礎年金)の支給がないので、老齢厚生年金は報酬に比例する部分のみの支給となるためあまり厚生年金期間や共済期間が長くない人はかなり年金額が低くなります。だから、65歳前から年金が貰えるから請求したもののあまりの金額の低さに驚かれるかもしれません。もしくは、60歳になったけど年金の支給開始年齢に到達していないが為に無年金期間が生じ、何らかの収入が無いと苦しいという方もやはり多いです。

これから、上記の生年月日の人以外は65歳年金支給開始年齢が原則となりますが、60歳に到達して自分が希望すれば65歳前から年金を貰う事は可能です。本来の年金支給開始年齢より早めに年金を貰う事を「年金の繰上げ」と言いますが、やはり本来の年齢より早く貰うのでペナルティがあります。一番のデメリットは年金額が減額されてそれが一生続く事です。他にも気をつける点が多い年金の繰上げですが、結構利用者が多いです。受給者の中にも繰上げしてる方をよく見かけるんですよね。

ちなみに、65歳以降年金を貰うのを1ヶ月ごとに遅らせて0.7%ずつ増やして最大5年で42%増やせる年金の繰下げというのがありますが、以前も言ったように利用者は2%未満です。逆に年金の繰上げ利用者は受給者の30%くらいの人がいます。それだけ、ペナルティを承知で早く年金を貰いたい方が多いという事ですね。

さて、そんな年金の繰上げについて事例を見ていきましょう。

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