「育児休業給付金」は、会社独自の育休制度でも受け取れるのか

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最近では社会全体で育児に対する理解が深まり、「独自の育休制度」を設ける会社も少なくありません。しかしそうした場合、事前に取得者に説明しなければならないことがあると、無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社労士の飯田弘和さんは記しています。一体どういうことなのでしょうか。

御社の就業規則には、育児休業延長の定めがありますか?

前回までにお話したのは、

  1. 子供が1歳になるまでの通常の育児休業 と
  2. 子供が1歳2ヵ月まで取得できる「パパママ育休プラス」制度

今回お話しするのは、子供が1歳6ヶ月あるいは2歳になるまで利用できる育休制度についてです。

これは、通常の育児休業あるいはパパママ育休プラス制度の期間延長ということになります。当然、延長するためには、理由が必要です。延長理由として認められているものを挙げます。

まず、最も多い理由です。それは、「保育所へ入所の申し込みを行っているのだが、空きがなくて預けられない」というもの。当然、子供を保育所に預けなければ、仕事への復帰は難しい。ですから、この場合には、子供が1歳6ヶ月まで育休延長が認められます。1歳6ヶ月まで延長しても、まだ保育所が見つからなければ、2歳まで再延長できます。

その他には、配偶者が育児を行っている人で、その配偶者が死亡したり、病気にかかったりして育児を行うことが困難になった場合が挙げられます。この場合も、育児する人がいなくなってしまったのですから、育休期間を延長して、その間に、育児してくれる人を探すなり、保育所を探すなりする必要が出てきます。ですから、子供が1歳6ヶ月あるいは2歳になるまで、延長することが認められます。

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