すべての育児休業に共通することですが、育児休業期間中は、雇用保険より「育児休業給付金」の支給を受けることができます。基本的に、法(育児・介護休業法)に定められた通りの育休を取る場合には、この給付金が支給される仕組みです。
ところが、御社独自の、法定よりも育休取得の条件を広げた(緩めた)育休制度を採用する場合、育児休業給付金の支給対象とならない人も出てきます。もし御社で、従業員の事を思って、育児休業を取りやすい独自の規則を定めた場合、給付金支給がされないこともある事を、きちんと説明してください。
せっかくの、従業員とその家族のことを大切に思う御社の方針が、逆に、従業員との不要なトラブルに発展する可能性が生まれます。育休制度を定めるときには、そのあたりのことも含めて、十分検討することが必要です。
育児休業制度は、頻繁に改正されています。育休の2歳までの延長も、平成29年10月から始まったルール。この改正の時、「従業員やその配偶者が妊娠・出産した場合には、個別に育児休業等制度を知らせること」と、「小学校入学までの子を育てる従業員のために育児に関する休暇制度を設ける」ことが、事業主の努力義務とされました。数年後には、義務になると思います。今から準備をしておいても良いかもしれません。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、育児休業延長の定めがありますか?」
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