働き方改革関連法が成立しましたが、なかには中小企業にとって経営に直結し、会社の存続に関わってくるようなものもあります。無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、今回の法改正のなかでも中小企業が特に注意すべき「残業時間の上限規制」について詳しく紹介しています。
御社では「残業時間の上限規制」対策、大丈夫?
働き方改革関連法が成立しました。国会では、「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」に対して、「残業代ゼロ法」とか「過労死推進法」などとさんざん言われていましたが、実は、この「働き方改革関連法」の中には、もっと中小企業の経営に直結するような法改正があります。それが、「残業時間の上限規制」です。これが、来年の4月から施行されます。
労基法では、1日8時間または1週40時間を超える労働は禁止されています。しかし、会社と労働者の過半数代表者の間で36協定を結ぶことで、その協定で定めた時間までは残業させることができます。
この36協定で定めることができる上限時間が変わります。
今までは、労働省告示で1ヶ月45時間・1年360時間が上限とされていました。ただし、特別条項を結べば、実質、青天井で残業させることができました。今回の改正で、上限時間の1ヶ月45時間・1年360時間について、労働省告示から法律に格上げされました。そのため、罰則を含めた強い拘束力が生まれました。
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