さらに、特別条項の上限も決められました。今まで青天井だったものが、年720時間、単月では100時間未満(休日労働を含む)となります。やや高いとはいえ、しっかりとした天井がつきました。
おまけに、複数月の平均残業時間(休日労働を含む)が、80時間を超えてはなりません。ですから、今月100時間残業させたら、来月は60時間までしか残業させられません。この80時間の上限規制は、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均のどの平均をとっても、残業時間80時間以下でなければなりません。
現在、長時間労働が行われている事業所は大至急、働き方を変えないとなりません。なんせ、来年の4月には、このルールが適用されるのですから。
ちなみに、中小企業では、再来年(平成32年)の4月からの適用になります。だからといって、中小企業ものんびりしてはいられません。なぜなら、大企業が時短に取り組めば、そのしわ寄せは中小企業に来ます。ただでさえ多い残業時間が、ますます増える可能性があります。
さらに、平成35年4月から、月60時間を超える残業に対する割増賃金率が、25%から50%へUPします。今まで中小企業には猶予措置がとられていたものが、いよいよ平成35年から適用されます。そうなれば、長時間残業に対する残業代が跳ね上がります。
このような中小企業にとって厳しい環境の中、会社の存続を賭けて、本気で時短対策に取り組むべき時が来ています。長時間労働を是正できるかどうかは、中小企業にとって生きるか死ぬかの一大事です。早々に対策に乗り出すことをオススメします。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
御社では「残業時間の上限規制」対策、大丈夫?
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