その年金額を貰いながらなんとか短時間労働をしていたが、平成30年2月に再発と脳転移が確認され、呼吸不全が強くなって働ける状態ではなくなってしまった。化学療法をしながら、治療に専念。障害厚生年金は3級より上に上げられないのか?
この場合は、障害年金の「額改定請求」をします(請求は妻が代行でやった)。額改定請求を平成30年4月に行った結果、障害厚生年金1級が認められた。
- 障害厚生年金1級→(41万円÷1,000×5.481×144ヶ月)÷144ヶ月×300ヶ月×1.25(←1級は1.25倍にする)=842,704円
65歳未満の配偶者が居ると、配偶者加給年金224,300円も加算。さらに、障害状態が2級以上だから国民年金から障害基礎年金が支給される。
- 障害基礎年金1級→779,300円(定額)×1.25=974,125
18歳年度末未満の子が居ると障害基礎年金に子の加算金224,300円が加算。よって、額改定請求した月の翌月分(平成30年5月分)からの年金総額は
- 障害厚生年金1級842,704円+配偶者加給年金224,300円+障害基礎年金1級974,125円+子の加算金224,300円=2,265,429円(月額188,785円)
となる。
1級認定は非常に少数なんですが、たまには1級の計算式を示したかったので今回は1級の認定で書いてみました。
というわけでですね、障害年金と言うと単純に「障害をお持ちの方の人のもの」と考えがちですがガンでも可能なわけです。要するに障害年金はその傷病により日常生活上どの程度の困難さがあるのかというのが重要視される。
一応今回は癌の場合での障害年金を書きましたが、癌の場合はあんまり障害年金受給自体には結びつかない事が多いです。結構薬や生活習慣で癌をコントロールしながらしっかり日常生活が送れている人も多いので、日常生活の困難さを重視する障害年金にはなかなか結び付かない。癌そのもので障害年金というか、今回のように手術などで体の機能が低下してしまったとかそういう理由で障害年金になるパターンになりやすい。
※ 追記
障害厚生年金1、2級の受給者の死亡の場合は死亡当時に生計維持している一定の遺族が居ると遺族厚生年金が発生する。18歳年度末未満の子が居れば遺族基礎年金や子の加算金も発生する。
なお、障害厚生年金3級の受給権者の死亡の場合でも、「その障害年金を発生させた原因となった傷病での死亡の場合」は、死亡時に2級以上の障害状態になっていたとみなして遺族厚生年金を発生させる。
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