病気や怪我で働けなくなった時、「年金」は個人を助ける最強の砦

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健康のまま一生を終えられたらいいとは思うものの、いつ何が起こるかわからないのが人生。もし、大きな病で働くことが困難になった時、強い味方となってくれるのが「障害年金」です。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、障害年金の給付の仕組みについて詳しく紹介しています。

健康を損なうという人生においての重大な事態にて最強の砦となる障害年金

20歳になると国民年金に強制加入になるわけですが、強制的に公的年金に加入させる事で老齢障害死亡という三大リスクに対応している社会保険です。ほとんどの人は高齢者の方のものと思ってますが、そうではないです。まあ絶対数は老齢の年金が圧倒的ではありますが…。

ただ若い人には、障害年金の存在とその給付の仕組みは頭に入れておくと非常に助かる年金です(請求はめんどくさいですが^^;)。

皆さんは健康で過ごしてる間は、健康のありがたさはよくわからなかったり、健康より仕事が大事! という人も多いかもしれません。仕事バリバリ! な人がある日、大きな病などで働くことが長い事困難になった時、どうしましょうか。

お金って大事ですよね。

しかし、ノーワークノーペイじゃないですが会社はいつまでも面倒見てはくれません。いざという時に会社って意外と力になってはくれません。やはり最終的には自分で自分を守るという選択が必要になります。というわけでですね、今日は障害年金についてです。

1.昭和50年7月13日生まれの男性(今は43歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる平成7年7月から平成10年3月までの33ヶ月は学生だったが学生免除を使って保険料を免除にしていた(平成12年3月以前の学生免除期間は将来の老齢基礎年金の3分の1に反映する)。平成10年4月から平成15年6月までの63ヶ月は国民年金保険料を未納。平成15年7月から平成27年6月までの144ヶ月は民間企業で厚生年金加入。この間の平均給与(平均標準報酬月額)は41万円とします。

なお、平成26年9月15日に咳と痰がしつこく、近くのA内科を受診した。恐らく風邪だろうという診断だったが、全く良くなる気配はなく血痰を確認するようになった。再度受診してCTなどの精密検査の結果、気管支あたりに何やら影を認める。肺癌の疑いという事でB大学病院を紹介され、平成27年3月22日に肺癌の確定診断。その日から入院。平成27年4月16日に肺癌の手術を行う。肺を切除したためやや呼吸困難が残ってしまった。

その後は会社を休んで療養に専念するため、会社で加入していた健康保険から傷病手当金が支給されていた。傷病手当金は傷病により働くことができなくて休んでる日数が支給される(土日祝日関係ない)。なお、傷病で休み始めてから4日目分から支給される(休んでても給与や有休が支払われる場合はその分傷病手当金から差し引いて傷病手当金が支給される。傷病手当金より給与日額や有給が多いと手当金支給はない)。傷病手当金額は現在の計算のやり方ですが、支給開始日の属する月以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を41万円とします。

  • 傷病手当金→41万円÷30日÷3×2=9,111円(日額)

まあ、傷病手当金は毎日支給されるわけじゃなくて、会社によって傷病手当金の締日があるのでそれまでに休んだ日数分を申請してその翌月の支払日とかにまとめて振り込む形。傷病手当金の申請は大体会社の総務が担当する(退職後は自分でやる必要がある)。

さて、傷病手当金は支給開始から1年6ヶ月間が限度(この男性は平成27年7月以降は退職したため厚生年金や健康保険から外れてますが、退職前から傷病手当金貰えてるから退職後も傷病手当金が貰えるのもとします。退職後の傷病手当金は支給条件がありますがこの記事では割愛)。

ところが、何とか回復してきたため短時間労働をし始めて傷病手当金は途中打ち切りとなった。その後もし病状が悪くなった時はどうするかというと障害年金になる。

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