驚く10月。なぜ年金の支払額や振込額がこの時期に変わるのか?

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年金の振込額や給与天引き保険料額が変わりやすい10月。今月の給与明細を見てがっかり…という方も多いのではないでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、なぜ10月に年金の額や保険料が変化するのか、事例を用いてわかりやすく解説しています。

こういう場合があるから10月年金振込額は変化しやすい

10月15日の年金振り込みは何かと金額が変わりやすい時期であります。年金が変わる人は、その都度年金振込月の7日から10日くらいに支給額変更通知書と振込通知書が送られてきます。偶数月というのは年金が振り込まれる月だからいつも繁忙期ではありますが、そういう通知物が受給者の人に送られるから繁忙になるといったパターンですね。あと、厚生年金に加入してる人は10月の給与天引き保険料額が変わったりします。10月の給与明細見るとガックリ…となるのはこのためです(笑)。

なお、年金額が変わったり保険料額が変わるのは、9月に標準報酬月額の変更が行われるから(もちろん変わらない人もいる)。厚生年金保険料率は平成29年9月で上限18.3%に到達したから、保険料率の引き上げをもって変更は無い。10月の給与から天引きされてる保険料は前月の9月分。保険料は原則として前月分の保険料を当月の給与から天引きする。

そして厚生年金に加入して働きながら年金(老齢厚生年金の事)貰ってる人は、この標準報酬月額が高くなったりすると、その「標準報酬月額」と「1ヶ月分の年金額」と「直近1年に貰った賞与を12で割った額」の合計額によっては年金に停止がかかる在職老齢年金制度があります。

なぜ、標準報酬月額が9月に変動するのかというと、標準報酬月額というのは今年4、5、6月に支給された給与(報酬)の総額を平均したものを、標準報酬月額表というものに当てはめて新しい標準報酬月額を決め、9月から適用して翌年8月までその新しい標準報酬月額が続く。毎回支給される給与にいちいち保険料率掛けて徴収してたら、事務処理が煩雑になってしまうから。

たとえば、4月に458,765円、5月に486,493円、6月に427,000円支給されたとします。となると458,765円+486,493円+427,000円=1,372,258円。1,372,258円÷3ヶ月=457,419円という平均の金額が出ました。

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※注意

一応、給与という表現にしてますが、単に給料だけでなく金銭や現物とかでも労働の対象として支給されるもの全てを含むから「報酬」という。手当とか定期券みたいなものもすべて含む。

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これを標準報酬月額表に当てはめる(等級の所を見て見ましょう)。

標準報酬月額表(日本年金機構)

とすると、標準報酬月額が47万円になりました。この標準報酬月額47万円を9月から用いて、この47万円に厚生年金保険料18.3%の半分9.15%をかけて天引きしていく。つまり47万円×9.15%=43,005円。

何で半分の9.15%でいいの?って話ですが、それは会社と従業員で半分ずつ(折半)支払うから。会社も同じ額の保険料支払ってるわけですね。本当だったら86,010円も保険料支払わなくちゃいけないけど、会社が半分支払ってるから負担が軽くなってる。

ちなみに健康保険料や40歳以上65歳未満の人の介護保険料も会社が半分負担してる。雇用保険はやや会社が多く支払ってる。労災保険は会社が全額保険料負担。うちの会社の給料安くてさあ…って嘆く人は多いですが、会社としては給与という人件費だけでなく他に様々な費用(保険料に限らず)を負担してくれているのでたまには社長に感謝しましょう(笑)。

なお、基本的には標準報酬月額はそんな感じで9月から変更になりますが、業務の性質上例年4月から6月の給与額が他の月に比べて著しく変動するような場合は普通に4月、5月、6月の給与(報酬)を使ったら困りますよね。たまたまこの3ヶ月が繁忙だったっために、徴収される保険料が向こう一年やたら多くなってしまう。

そういう場合は過去1年(6月から前年7月)の月平均給与(報酬)と、4月から6月までの平均額との間に2等級以上の標準報酬月額の差が出たら、過去1年の平均額を標準報酬月額に用いる。たとえば、業務上の性質上すごく働かざるを得ずにさっきの3ヶ月平均が47万円だったけど、1年平均したら41万円だったとすれば41万円が標準報酬月額になる。

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