1年の途中で給料が大幅に下がったら、年金保険料も下がるのか?

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先日掲載の「驚く10月。なぜ年金の支払額や振込額がこの時期に変わるのか?」で、標準報酬月額は4〜6月の3ヶ月平均で変わる、とレクチャーしてくださった無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさん。しかし、この標準報酬月額が途中で変わるケースもあるそうです。その場合、受け取る年金額にどう影響してくるのか、hirokiさんが今回の記事でわかりやすく解説しています。

年の途中で固定的な賃金が変動すると徴収される保険料や年金額が変更される事もある

この間は、4月、5月、6月の給与(報酬という)に基づいて、その3ヶ月平均を取って新しい標準報酬月額を9月から用いる事によりその新しい標準報酬月額が翌年8月まで続く事をお話ししました。

驚く10月。なぜ年金の支払額や振込額がこの時期に変わるのか?

これをよく、「定時決定とか算定」と呼びます。この4月からの3ヶ月間の給与(報酬)の平均値によっては、9月からの標準報酬月額が上がったり、もしくは下がる事によって月々の天引きされる保険料額が変わってしまいます。標準報酬月額が上がれば、天引きされる保険料が上がってしまうし、標準報酬月額が下がれば天引きされる保険料が下がる。

ちなみに給与(報酬)という表現にしてますが、実際は報酬と呼びます。単に基本給みたいな給与だけでなく、報酬というのは賃金、給料、俸給、手当、その他労働に対する対価として受けるもの全てを含みます。なお現金だけでなく現物として支給されたものも含んだりします。だから支給された給与だけを見ると、こんなに標準報酬月額は上がらないはずんだけどなあ…と思って総務あたりに聞いてみると、様々な諸手当とか定期券食費とか社宅の家賃の会社負担とか入ってたりですね。

さて、9月に新しい標準報酬月額が決まってしまうと翌年8月まで同じ標準報酬月額が適用される事になり、例えば標準報酬月額が上がっちゃった人は翌年8月まで(9月支給給与までの天引き)それが適用される事になります。

例えば4月は528,169円、5月は605,420円、6月は564,230円だったら、その合計額は1,697,818円となります。3ヶ月平均にすると565,939円になり、その金額を標準報酬月額表に当てはめると9月からの標準報酬月額は29等級目に当てはまり56万円になります。等級って何?という方は下記のリンクを見てみていただくと、等級別に分かれてる事がお分かりいただけると思います。

標準報酬月額表及び厚生年金保険料額(日本年金機構)

月々の厚生年金保険料は56万円×9.15%=51,240円

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