1年の途中で給料が大幅に下がったら、年金保険料も下がるのか?

 

1.昭和30年7月19日生まれの男性(今は63歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

62歳(平成29年7月に62歳になって年金受給権発生)の年金支給開始年齢を迎え、現在支給されてる年金は老齢厚生年金144万円(月額12万円)。62歳前月の平成29年6月までの年金記録で年金の支給を請求により開始する。60歳定年後も継続雇用により厚生年金加入中だった。


※注意

60歳到達時賃金よりその後の給与が75%未満に下がった場合の最大65歳到達月まで支給される場合がある、雇用保険からの高年齢雇用継続給付金についての年金額調整に関しては今回は省いてます。高年齢雇用継続給付金については最近のこちらの記事を参照ください。

もらえて嬉しい。年金の「高年齢雇用継続給付金」とは何か?


標準報酬月額は20万円だった。直近1年間に貰った賞与は無し。厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給すると年金額が停止される場合がある。停止額がかかっているかどうかを算出。

  • 年金停止額→{(標準報酬月額20万円+年金月額12万円)-28万円}÷2=2万円

よって月々2万円の年金停止がかかっていたため、支給されていた老齢厚生年金額は12万円-2万円=10万円だった。ところが労働条件の見直しにより、固定的賃金が今年7月から185,000円(標準報酬月額に当てはめると19万円)に下がっていた。という事は、7月から4ヶ月目にあたる今月10月からは標準報酬月額は20万円から19万円に下がるのか?

これは…変わらないですね^^;

20万円から19万円へ1等級しか下がってないから、そのまま標準報酬月額20万円が用いられ続ける。随時改定をする場合は2等級以上の変動が無いといけない

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