1年の途中で給料が大幅に下がったら、年金保険料も下がるのか?

 

なお、その3ヶ月平均が業務の性質上例年他の月に比べて著しく変動してしまう場合があります。そういう時は9月からの標準報酬月額が不当に高くなってしまうので、直近1年間(前年7月から今年6月)に受けた報酬の平均よりも2等級以上差が生じてしまう場合は、直近1年間の平均の標準報酬月額を用います

例えば1年の平均で出した標準報酬月額が50万円だったなら、その50万円を9月から標準報酬月額として用いる事で50万円×9.15%=45,750円で抑えられます。ただ、1年平均を用いてしまうとその時の標準報酬月額の急激な増額による保険料負担増をしないで済みます。しかし、標準報酬月額が低くなった事により厚生年金を貰う時はその分低い年金額になってしまうのでその1年平均を用いる時はその1年平均を用いる事の申立書や労働者の同意書が必要になる。

さて、基本的には4月から6月までの平均を取って9月から適用してそれが翌年8月までは続くわけですがその間に標準報酬月額が変更になる事は無いのか? その後に賃金が結構上がっちゃってしまった、または下がった場合は標準報酬月額を変更する事はあります。ただし、基本給みたいな「固定的賃金」が上がったりもしくは下がったり、その状態が3ヶ月継続した場合は4ヶ月目に標準報酬月額が変わります。これを「随時改定とか月変」といいます。

たとえば、標準報酬月額が56万円(月々の厚生年金保険料51,240円)の人の固定的賃金が降給により平成31年2月から報酬が50万円に下がった場合。2月からそれが4月まで3ヶ月続くと、平成31年5月から標準報酬月額は50万円となり、天引きされる厚生年金保険料も5月から45,750円に下がる

なお、この人の場合は平成31年8月までその50万円の標準報酬月額が適用される。もし随時改定が平成31(新年号元)年7月~12月の間で行われたら、平成32(新年号2)年8月まで標準報酬月額50万円を適用する。

このように、年の途中で固定的賃金が昇給または降給により変動した場合は随時標準報酬月額を変更するわけですね。そしてすでに年金を受給している人が、随時で標準報酬月額が変更された場合は現在受給してる年金額にも影響してきます。

というわけで年金額はどう変更するかを見ていきましょう。年金の話が本来のメインのメルマガなのに、標準報酬月額の変更の話だけで終わるわけがない(笑)。

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