1年の途中で給料が大幅に下がったら、年金保険料も下がるのか?

 

じゃあ更に、今月10月から毎月一定の家族手当が無くなって固定的賃金が155,000円に下がった。この大幅な報酬の引き下げが10月、11月、12月と続いた。となると平成31年1月から新しい標準報酬月額16万円に変更される(平成31年8月まで標準報酬月額16万円)。標準報酬月額が変わっちゃったから、平成31年1月からの年金支給額も変わってくる。

  • 平成31年1月からの年金停止額→標準報酬月額16万円+年金月額12万円-28万円=0円

つまり、平成31年1月からは年金には停止はかからなくなり、今まで2万円の停止額がかかっていて10万円の年金振り込みだったけど月額12万円の年金に変更されて振り込まれる。

なお、年金は偶数月に前2ヶ月分が振り込まれるので、2月15日振込は12月分10万円、1月分12万円の22万円となる。4月15日には2月分12万円、3月分12万円の計24万円が振り込み。

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