遺言書に名前がなくても相続できる取り分を、お金で請求する方法

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「仲の良かった兄弟が、遺産相続で争うようになってしまった」というケースは珍しい話ではありません。そんな相続に関する法律は色々と複雑で、素人にはわかりにくいものでもあります。今回の無料メルマガ『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』では著者で現役弁護士の谷原誠さんが、相続法が改正され2019年7月1日から施行されることになった新しい遺留分制度について、詳しく説明してくださっています。

遺留分侵害額請求権とは

こんにちは。弁護士の谷原誠です。

昨年、相続法が改正になり、段階的に施行されています。もうすぐ7月1日にも多くの規律が施行されます。そのうちの一つに、「遺留分制度の改正があります。

「遺留分」という言葉は聞いたことがあると思いますが、遺言書があっても守られる権利のことです。たとえば、長男と次男がいて、父親が長男に遺産の全部である自宅土地建物を相続させる遺言を書いても、次男は、遺産の4分の1は確保できる、という制度です。

これまでは、遺留分確保の方法として、遺産である自宅土地建物の4分の1の権利を次男は確保できる、ということになっていました。しかし、今回、相続法改正で、制度が変わりました。

これまでは、「自宅土地建物の4分の1」という物自体に関する権利だったのですが、今後は、それを金額に計算しなおしたお金を請求できる、という制度に代わりました。つまり、遺留分制度がお金だけの問題になる、ということです。専門的には、「遺留分侵害額請求権という制度になったということです。

不動産が共有名義になったりすると、その後が大変だったのですが、お金の精算の問題になるだけで、随分と解決しやすくなると思います。

遺留分侵害額請求権は2019年7月1日以後に開始する相続について適用されますが、その前の相続でも、現行の遺留分制度がありますので、もし、相続が発生していて、遺言により、自分の取り分が全然ない、というような場合には、「遺留分」という権利がありますので、一度見直してみましょう。

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今日は、ここまで。

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【著者】 谷原誠 【発行周期】 不定期

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