探偵が見た八尾市小6女子いじめ暴行事件の大人達によるクズ対応

 

診断書問題

それにしても、特記すべきような怪我などをしていないBがなぜ被害者となったのか?これについて調べてみると、2つのことがわかった。

1つ目は、Bが自身が契約する損害保険会社に出した診断書だ。 ここには、「首の捻挫」とある。つまり、BはAさんと揉み合った時に首を捻挫したというのだ。ところが、この診断書の日付は3月1日であった。つまり、事件があった2月14日よりも随分経って怪我をしたのだと主張を展開したことになる。

2つ目は、警察の記録にあるアドバイスだ。

このような事件は、「触法少年」事件となり、刑罰ということにはならない。警察は被害保護者との会話の中で、「もしもあなたが被害届けを出せば、相手も出すことになる」と伝えた。

とある。つまり、被害者が抵抗することによって多少でも加害者が怪我をしていれば、それをダシに、加害者も暴力を振るわれたのだと簡単に主張ができてしまうということだ。

あまりに理不尽なことであるが、現場を知る警察官はこうなることを予見していたのだろう。だが、これでは、何が正義なのか、被害を受けたら一方的に命の危険を晒してもやられていた方が良いのか、特にいじめは被害者は耐えるしかないのかということになってしまわないか。

誤って書類を破棄

さらに、この問題には情報として足りない部分が多くあるのだ。その原因は他の事案であれば、即日報道され教育委員会や学校は幹部総出で謝罪会見を開かなければならないレベルの問題である。この件、Aさんがいじめをひどく受け始めた頃の記録がすっぽり抜けているのだ。理由は、「当時の担任が記録を誤って破棄してしまった」からだということになっている。

(記録の写真)

(記録の写真)

たいていの市区町村では、いじめに関係する資料は重要資料にあたり、この保管などは厳重に管理する必要がある。今、あちこちの学校や教育委員会で資料紛失や誤っての破棄が起きているが、その多くは被害者側の主張を示す部分がなぜか消えるのだ。

また、Aさんがいじめについて相談をしていたスクールカウンセラーの記録も大量に書いていたはずのメモがなくなっているのだ。八尾市教育委員会指導課によれば、各校のスクールカウンセラーについては、「記録の保管期限はなく」「個人のメモであっても学校と共有し」「他記録も学校と共有する」とのことであった。

ところが、このメモが一切喝さい無くなっている上、当時のカウンセラーは自分で保管しているから、「あると回答し後日教育委員会が調べると、「ないとなったのだ。これら資料紛失に対し、指導課は「隠蔽」と言われても仕方のないことだとしている。

それにしても、カウンセラーの守秘義務は学校に及ぶと考えても良いものだが、学校と共有となれば、カウンセラーに相談を控える種の相談もあろう。もしも、共有が本当であるならば、カウンセラーは完全な守秘義務のない校長の御用聞に他ならない立場なってしまう。ここは改めるべき問題と考えた方がよい。

不可解な点はもう1つある。当時の小学校校長は教育委員会畑のエリート公務員であり、学校教育部参事、文教常任委員、人権教育課課長を歴任してからこの小学校の校長となっている。いわゆる戻れば出世のコースだ。

さて不可解な点とは、多くの教育委員会ではいじめの対応は教育指導課や指導課が学校と連携して対応している。本件においても当初は指導課が担当していた。ところが、本件がいよいよ「いじめの重大事態」と認識され、第三者委員会が動き始めているとなると、一変して担当窓口が変わったのである。

それは、小学校校長が少し前まで課長を務めていた「人権教育課」であった。

確かに、八尾市教育委員会の組織図を見ると、いじめのガイドラインなどは人権教育課が出しており、いじめ対応は人権教育課なのだろう。しかし、この担当窓口の変更と校長の前任から考えれば不適切ではなかろうか。

この事実は私が聞き取りの最中に気がついたものであり、2019年11月の現在も、こうした背景について、被害家族には告げられていない

また、教育委員会設置の第三者委員会は、被害側の合意を得ずに勝手にスタートしている。これは、いじめ対応におけるガイドラインに違反しているとも言える。被害保護者に第三者委員会が動いていると告げられたのは、実際に第三者委員会が立ち上がってからおよそ2ヶ月後のことであった。

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