これだけは記載してはいけない。時間外労働規制でアウトな表現

shutterstock_1056193127
 

近年よく耳にするようになった働き方改革。大企業では既に時間外労働の上限規制が適用されており、来春からは中小企業にも適用されることになっています。法律で時間外労働が規制されることはわかると思いますが、しかしわかるようで、よくわからないという人が多いのではないでしょうか? そこで今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、改めて注意点を挙げ、新様式で記載する際の注意点も会話形式で詳しく解説しています。

新36協定の注意点

働き方改革がどんどん浸透して来ている。時間外労働の上限規制は、今年から大企業に適用されているが、中小企業は1年遅れで来春からだ。しかし、中小企業でもそろそろ新様式での準備が必要だろう。

  • 平成29年3月13日 時間外労働の上限規制等に関する労使合意
  • 平成29年3月28日 働き方改革実行計画決定
  • 平成29年4月7日  労働政策審議会労働条件分会で審議開始
  • 平成29年6月5日  労働政策審議会が厚生労働大臣に建議
  • 平成30年4月6日  通常国会にて法案審議
  • 平成30年6月29日 働き方関連法案が成立

新米 「いよいよ来年から時間外労働の上限規制が中小企業にも入りますよね。あらためて気をつけておくことは何ですか?」

所長 「原則の話からしようか。週40時間、1日8時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度は、原則、月45時間、年360時間。臨時的な特別の事情があり、労使が合意して労使協定を結ぶ場合は、時間外労働時間を年720時間とできる

大塚 「ホントに原則からですねー(笑)」

深田GL 「そして、年720時間以内においては、一時的に事務量が増加する場合について、最低限上回ることができない上限として、2・3・4・5・6ヵ月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内

新米 「いずれにおいても、っていうのが大変ですよね」

所長 「単月では、休日労働を含んで100時間未満

新米 「休日労働も含んでとなると、時間外が100時間以上のところはさらに休日が加わって大変ですよね」

深田GL 「月に45時間を上回る特例の適用は、年6回を上限。じゃ、新米くん、クイズだ。答えてみて」

新米 「え?はい、お願いします」

所長 「時間外労働は年720時間以内。では、12ヵ月で割って、毎月60時間以内に納めることができればOK!?」

新米 「えぇ!?それは、僕でもダメなのはわかりますよ。45時間を超えても良い特別条項を使えるのは年に半分の6回までだからアウトです」

深田GL 「ほい、正解!これは今までも同じだからな。じゃ、次所長出してください」

所長 「では、第2問。時間外労働は年720時間以内。45時間を超えても良いのは年に6回までだね。では、720-45×6=450。450÷6=75。よって、特別条項では75時間を年に6回とする。年間合計720時間だから問題なしだろうか!?」

新米 「えっと、これも従来からの計算で問題ないし…。でも、なんか来年からの落とし穴あるんですよね?」

所長 「そうだな、来春からは休日労働があると、それを合計して月毎の平均を80時間以下にすること、1ヵ月当たり100時間未満にすること、ここを見守っていかないとアウトになる」

大塚 「1日でも8時間の休日労働すると、75+8=83時間。これが2ヵ月続くと平均80時間をオーバーするということですね」

新米 「あ、そうか。1日なら(75+83)÷2=79でセーフだけど、2ヵ月連続休日出勤すると、83時間になるからアウトになるってわけですね」

所長 「そういうことだね」

print
いま読まれてます

  • これだけは記載してはいけない。時間外労働規制でアウトな表現
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け