これだけは記載してはいけない。時間外労働規制でアウトな表現

 

大塚 「様式も変わりますが、どんなことに注意がいるでしょう?」

所長 「限定せず幅を持たせた記載にするのがいいだろうね」

新米 「どの部分ですか」

所長 「限度時間を超えて延長時間を定める場合、その理由をできるだけ具体的に決めよとある。書いた項目以外で残業していないか?のチェックが入ることもあり得るので、バスケット条項を入れる等の工夫が必要だろうな」

新米 「バスケット条項…?」

所長 「たとえば、『その他予見できない不具合・クレームへの対応』と追記するとか、万一違う理由で残業しないといけなくなったときも想定しておくのが良いね」

新米 「あぁ、そういうことですか。気をつけます」

所長 「ほかには今までの様式にはなかった特別条項の1日の記載は、書いてしまうと、厳守しなければならなくなる。確実に決まっている場合は別として、任意だから書かない方が良いね」

新米 「あ、確かに『任意』とありますね。わかりました、そうします」

所長 「それから、以前からやっていることだけど、行政のモデル書式にある『労使の協議を経て』という言葉は絶対使わないことだね」

大塚 「あれは、『通告』とか『通知』にすれば良かったんでしたよね」

深田GL 「そうだね。従業員代表や対象労働者宛にね」

所長 「最後に重要なのは、過半数代表者の適法な選出だな」

深田GL 「『使用者の意向に基づき選出された者でないこと』。これが加わったから、厳しくなって、要注意ですね」

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