民法改正で「身元保証契約書」のどの部分を変更すればいいのか

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2020年4月、民法の改正によって、「身元保証書」の取り扱いが大きく変わります。そもそも身元保証書があまりピンとこないかもしれませんが、民法によって定められた「企業と身元保証人との契約」です。法的効力を持つ大切な契約なので、人事労務担当者はきちんと知っておくべき情報といえます。そこで、無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』の中では、この改正で何が変わったのか、具体的に契約書をどう変更すればいいのかを解説しています。

身元保証契約の極度額

改正民法第465条の2第1項に基づき、身元保証契約書や土地建物賃貸契約書の個人根保証契約の保証人に責任は、極度額を限度として履行責任を負い、極度額の定めがなければ、その契約は無効となる。

顧問先にこのアナウンスをすると、では身元保証契約書をどのように変更したら良いのか?という問い合わせが多くなった。


深田GL 「民法が改正されて、身元保証契約の書面、変更しないとダメだろ。あれって、うちの事務所の原本、もう変更したっけ?」
E子 「いやぁ~、まだやったと思うよ。私もしてないし、誰かもしてないと思う~」

深田GL 「そうや、新米くんにしてもらうっていうのは?」

新米 「え?なんですか。ボクにできることはやりたいです」

E子 「身元保証契約書だけど、極度額の定めが入るようフォーマット変更しておいてよ」

新米 「あ、はい。わかりました。ところで、そもそも身元保証人って、お金持ちになってもらわないと意味がないっていうことはわかるんですけど、具体的にはどういう…」

深田GL 「え?今までの契約書みてたらわかるやろ?しっかり見てる?」

新米 「あ~。そういえば、書いてありました。印鑑証明書を出してもらうとか、仕事持ってるか、自宅持ってる人とか…」

深田GL 「そうや、書いてあることはしっかり見て、気づいて、そこから学ばなあかん…」

新米 「学ぶ…。何を?」

E子 「はぁ~?!書いてあることはしっかり読む。読んで覚えるだけでなく、自分で仮説を立てて実証もすること!それをいつもする、何回も繰り返す!頼むわぁ」

新米 「すみません…そこまで考えたことありませんでした」

深田GL 「じゃ、質問だよ。身元保証人は自宅所有者を原則としているのはなぜ?」

新米 「それは、お金を持っていない人に保証人になってもらっても いざというとき、困るからですよね」

深田GL 「そうだね。本人が会社に多大な損害をかけて、逃げた、おまけに保証人も行方知れずになってしまった…なんてことになったら、身元保証契約の意味がないよね?」
新米 「お二人ともいなくなってしまう??そっかー、そう言えばそういうこともあり得ますね」

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