日本国民全員が20歳から60歳まで支払う義務がある国民年金保険料。しかし、コロナ禍などで失業し、所得が減ってしまった人も多く見られます。そんな人たちにも「保険料を支払え」となるのでしょうか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者のhirokiさんが「国民年金保険料の免除」について詳しく説明しています。
年金保険料を全く支払ってない月分も年金額に反映してくる年金の免除制度(全額免除)
国民年金保険料は令和2年度は16,540円で、令和3年度は16,610円です。今から60年前の国民年金始まりの時は月額100円だったんですけどね(笑)。現在は結構高いですよね。
昔の人は社会保険料低かったけど、社会保障がまだ脆弱だったので高齢の親や祖父母の生活費は大黒柱の人が自己負担でやりくりしていた。
昔は自分の稼ぎで直接に高齢者の人を養うのが、現代は社会保障が担う形に変わった。核家族化が昭和30年代は進んでいったからですね。
さて、この国民年金保険料を支払うのはこの間の被保険者の話をした中の、国民年金第1号被保険者の人達です。1号被保険者は約1,450万人が対象。
どういう人が国民年金第1号被保険者になるのかというと、自営業の人とか自由業、学生、失業中の人等。
国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヶ月間)が強制加入となり、国民年金第1号被保険者の人は40年は支払う義務があるんですね。約17,000円×480ヵ月=816万円の保険料を支払う事になります。
毎月の負担がなかなか大きい国民年金保険料ですが、令和2年からコロナのせいで所得が減った人や、失業者の人が多くなりましたよね。
自分の目の前の生活を生きるだけで精いっぱいの状況になったりします。長い人生で安定して所得があるという状況とは限りません。
でも20歳から60歳までは国民年金保険料を支払う義務がある。未納にし続けると財産を差し押さえられたりという事もあります。
差し押さえは特に会社経営などをされている人にとっては社会的信用を失い、取引銀行が無くなりかねない。それでも保険料支払え!となるのか。
実は国民年金保険料は免除してもらう事が出来ます(前年所得によりますが)。しかも保険料を全く支払わなくても、将来の老齢基礎年金額に反映するという民間企業ではありえない素晴らしい仕組みになっています。
たとえば令和3年度の老齢基礎年金満額は780,900円ですが、20歳から60歳まで保険料を一切払わない免除にしてもその半分の390,450円の老齢基礎年金が貰えるわけですね。
なぜかというと65歳からすべての人に共通して支給される、国民年金からの老齢基礎年金には給付の半分(2分の1)の税金が投入されているからです。
なお、平成21年3月までは3分の1が基礎年金に反映。税金としては令和3年現在で一般会計の社会保障関係費から11兆円ほどが国民年金に投入されている。
だから、保険料を全額免除してもらってもせめて税金分が将来は年金として支給されるわけですね。
なので将来は年金を当てにしてないから、保険料は支払わない!未納にする!…という人は、税金の旨味すら放棄している事になり、自ら積極的に損をしている事になる。
保険料支払う余裕が無いから…と一応保険料を免除にしてる人は、せめて将来は税金分がしっかり貰える事になる。