国民年金を1円も払わずに将来の年金額を増やせる「全額免除」使いこなし

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1.昭和64年1月7日生まれの男性(今は32歳)

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国民年金強制加入となる20歳の平成21年1月から平成23年3月までの27ヶ月間は大学生であり、時々アルバイトをしていたが国民年金保険料を支払う余力は無かった。

なので、市役所で学生納付特例免除を手続に行い、この27ヶ月の間は国民年金保険料は全額免除になった。

学生特例免除は学生本人の前年所得がおおむね118万円以内であれば適用される(世帯主や配偶者の所得は見ないから免除されやすい)。

学生免除の適用は過去2年1ヵ月以内の未納があればそこまで遡り、翌年3月まで使える。4月から翌年3月までの単位。

ただし、この27ヶ月間は普通の全額免除とは違って将来の老齢基礎年金の額に反映しないが、受給資格期間10年には組み込む。

平成23年4月から民間企業に就職し、平成26年7月までの40ヶ月間は厚生年金に加入する(国民年金第2号被保険者)。厚生年金保険料は給与天引きとして毎月支払う。

失業して平成26年8月からは国民年金第1号被保険者となり、自ら国民年金保険料を支払う事になった。しかしながら退職してしまって、そんな保険料を支払う余裕は無かった。

また国民年金保険料の全額免除を利用したかったが、前年所得は会社に在籍中でそれなりの所得があったから無理だと思ったが、退職特例免除が使える。

退職特例免除で国民年金が全額免除にできるという事だったので、失業手当の受給者証をもって手続きをした。退職特例免除は本人の前年所得は除外して、配偶者と世帯主の所得を見る。退職日の翌々年6月まで最大使える。

ちなみに普通の全額免除基準は(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円が所得基準(世帯主や配偶者も基準以内の所得でなければならない)。もし自分だけなら前年所得57万円以内という事。

平成26年8月から平成27年6月までの11ヶ月間を退職特例免除を利用した(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。

平成27年7月から平成30年5月までの35ヶ月分の国民年金保険料を納めた。

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