妻の浪費癖に夫ガチ切れ!財産分与をせずに離婚できた実例がこれだ

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最初は好きで一緒になった相手でも、気持ちが離れて別れるときに争いの元となるのが「お金」です。離婚の原因が共有財産の使い込みだった場合、離婚相手に「財産分与」をしたくないのが人情というもの。果たして、そんなことが可能なのでしょうか? 無料メルマガ『10年後に後悔しない最強の離婚交渉術』の発行者で、開業から6年で相談7,000件の実績を誇る行政書士の露木幸彦さんは、散財を繰り返した妻に「財産分与しない」と告げて離婚することが出来たという夫の実例を紹介しています。

浪費癖を直そうともしない妻を懲らしめる離婚テクニック

結婚相手とは、良縁があって知り合い、相性があって付き合い、そして幸運があって結び合った異性のことです。もちろん、最初から最後まで良縁に感謝し、相性が継続し、幸運が到来し続ければ良いのですが、統計上、3組に1組の夫婦は離婚するし、毎年20万組の夫婦は離婚するのが現実です。結婚するときは気持ちが大事ですが、離婚するとき、すでに心が離れているのだから、気持ちはどうでもいい。大事なのは残念ながら、お金です。

お互いに育児や家事、仕事等を頑張った結果、築いてきた財産。それは法律上、夫婦の財産であり、離婚時には夫と妻で分け合うのが原則です。 

財産分与の根拠は内助の功ですが、もし妻が専業主婦で家事や育児の大半を担っているのなら、妻は夫の財産形成に十分、貢献したと言えるでしょう。もし、男性(夫)が妻と結婚せず、独身のままなら、夫は少なくとも自分の洗濯、掃除、料理をしなければなりません。「妻がいなければ」仕事に専念することができず、これだけのお金を貯めることができなかったのだから当然といえば当然です。

今回、焦点を当てたいのは、共働きで子供がいない夫婦です。日々の家事は夫婦で半々で担当し、家計費(食費、水道光熱費、家賃など)は双方の収入割合に応じて按分し、そして収入から家計費を差し引いて余ったお金は、夫は夫が管理し、妻は妻が管理し、お互いに口を出さないという暗黙の了解のもと、結婚生活を送ってきたのなら……。

万が一、離婚という道を選ぶこととなった場合、夫婦の財産はどうなるのでしょうか? やはり夫が妻へ手持ちの財産を渡さなければならないのでしょうか?

妻の浪費に耐えかねた夫が決断、財産分与を行わない離婚

今回ご紹介する小島幹弘さん(仮名、45歳。会社員で年収750万円)も、そんなふうに「離婚財産分与の不合理」に疑問を持っている男性陣のなかの1人です。

幹弘さんいわく、買い物をするにしてもネットで値段を確認するそうで、コンビニの利用はなるべく控えて、スーパーでモノを買い、さらに値段の安いスーパーを探すなど倹約につとめてきたそうですが、一方で妻はどうでしょうか?

妻は浪費家で、「パワースポットだから」と年に3回も伊勢神宮へ参拝するのは序の口。妻のLINEの検索窓に「予約」という文字を入れてみると「ディナークルーズ1人2万円」「旅館宿泊1人5万円」「日帰りスノボツアー1人2万円」「アロマエステ2時間3万円」など、散財の雨嵐が表示されたのです。

そこで幹弘さんは「夫婦の財産を明らかにした上で分け合う」という財産分与を行わずに離婚したいと考えました。幹弘さんの希望を実現するには、どうしたら良いのでしょうか?

コロナ禍では残業代カットや会社都合によるリストラ、うつ病による休職等で突然、収入が下がることがありますが、幹弘さんもその1人です。 

幹弘さんは突然、「給料2割カット」という憂き目に遭い、家計が赤字に陥ったとのこと。しかし、妻は共働きにも関わらず家にお金を入れてくれませんでした。そこで幹弘さんは独身時代の貯金や両親からの援助で急場をしのいだのですが、夫婦なのに「助け合おうとしない妻」に見切りをつけたそう。

妻の散財のせいで幹弘さんは財産を失ったのですが、毀損した財産は夫婦の共有財産と幹弘さんの特有財産(独身時代の財産、両親からの贈与、相続など)に分かれます。毀損した財産が夫婦の共有財産であれば夫が2分の1、妻が2分の1の権利を持っているので、妻が夫に対して補償するのは毀損した財産の2分の1に限られます。

しかし、今回、毀損したのは幹弘さんの特有財産です。妻は特有財産について一切の権利を持っていないので、妻は幹弘さんに対して毀損した財産の全額を補償しなければなりません。

独身時代の財産や両親からの援助金を全額回収するのに時間を要して、離婚が遅れるようでは困ります。そこで「独身時代にどのような気持ちでお金を貯めてきたのか」「両親がどのような気持ちでお金を持たせてくれたのか」を前置きした上で妻が離婚に応じれば、これらの請求権を放棄すると伝えたそうです。 

幹弘さん夫婦は結婚期間中、独立採算制というルールを守ってきました。なぜなら、お互いに干渉されたくなかったからです。それなのに結婚生活を終わりにして離婚するからといって前述のルールを撤回し、お金の使い道や増減、そして現在の金額を明らかにするのはどうでしょうか? 双方にとって苦痛でしかありません。そこで幹弘さんは「細々と詮索されたくなければ、無理に財産を分与しない方が良い」と投げかけたところ、妻は渋々、承諾したそうです。

実際のところ、幹弘さんは妻の通帳や証書、証券、インターネットバンキングを発見していません。そのため、妻が「やれるものならやってみろ」と逆上すると困るのですが、それは心配ありません。今まで浪費を繰り返し、「やましいこと」を抱える妻は幹弘さんの提案を承諾するだろうと見越していたのです。そのため、幹弘さんは妻の財産を把握できないという弱みを見せずに、妻に財産を渡さずに離婚することができたのです。

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