また、制度の趣旨を考えると、長期雇用を予定している者に対してのみ休職制度を設けるというのも、あながち不合理とはいえないと思います。ただし、その場合には、休職制度の趣旨や目的を明確にしておく必要があるでしょう(同一労働同一賃金への対策としても重要です)。
初めに話した通り、休職制度を設けるか設けないかは会社の自由です。もし、休職制度を設けるのであれば、設けるにあたっての、いくつかの注意事項を書いておきます。
1.休職制度を設けた以上は、原則として、休職期間途中での解雇はできません
2.休職期間中であっても、原則として、社会保険料は発生します。本人負担分については、給与が発生していない場合には、直接会社が本人から徴収することになります
3.休職に入るときよりも復職の際に揉めることが多いので、復職についてのルールや判断基準等をきちんと整備しておきましょう
4.休職期間中は無給で構いません(ノーワーク・ノーペイの原則)。ただし、労働者が健康保険の被保険者である場合には、健康保険の傷病手当金を受給できます
はじめのご質問への私の回答としましては、以下となります。
「労働者の求めに応じる必要はないが、これを機会に休職制度について考えてみてはいかがでしょう。」
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