年金受給資格のなかった人が年金を貰えるようになる「特例」とは?

 

ところで、年金を貰うには10年などの一定の期間を求められますが、昔はいろいろと特別措置がありました。

特に老齢基礎年金の受給資格が「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧25年」必要だった時代ですね。

25年という比較的長い条件を満たさなければ、上乗せとしての老齢厚生年金も貰えなかったわけですね。

10年に短縮されて、貰えないという事態はほぼ無いのですが、今回は覚えておきたい過去の特例事例を考えていきましょう。

意外と今にも関係します。

1.昭和30年3月15日生まれの男性(今は66歳)

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20歳になる昭和50年3月から平成2年11月までの189ヶ月間は未納(国民年金第1号被保険者)。

平成2年12月から平成4年3月までの16ヶ月は海外に住んでおり、その間は国民年金に強制加入にはならなかったが、任意加入が出来たので任意加入した(国民年金第1号被保険者期間)。

任意加入したが結局その16ヶ月間は保険料は払わなかった(未納)。
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※参考
海外に居住する際の任意加入の手続きは最後の住所地の年金事務所に加入の手続きを行う。
既に海外にいて加入手続きができない人は、日本に住んでる親族に依頼して年金事務所で加入手続きを行う。
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平成4年4月からは日本に戻って叔父の会社に勤める事になり、平成26年8月までの269ヶ月間は厚生年金に加入した(国民年金第2号被保険者期間)。

平成26年9月から60歳前月の平成27年2月までの6ヶ月間は未納(国民年金1号被保険者期間)。

なお、平成4年4月から平成15年3月までの132ヶ月間の平均標準報酬月額は36万円とし、平成15年4月から平成26年8月までの137ヶ月間の平均標準報酬額は50万円とします。

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