年金受給資格のなかった人が年金を貰えるようになる「特例」とは?

 

もう一つの方法は、厚生年金に加入する事。

平成28年3月から15ヶ月間は加入する必要があるように見えるけども、この男性の場合は厚生年金期間が23年(276ヶ月)で受給資格を満たす特例(昭和31年4月1日以前生まれの人に限る)がある。

なので、61歳時点で269ヶ月なので、あと7ヶ月加入すれば年金の受給資格が得られる。

平成28年3月から加入すれば、9月で276ヶ月到達して10月1日に受給権が発生して、平成28年11月分から年金が貰える。
厚生年金に加入したほうが早いですね^^

(とはいえ、加入できるかどうかは就職して厚生年金に加入させてもらわないといけないので任意加入より難しいですけどね…)

なので、こっちの平成28年3月から平成28年9月までの7ヶ月厚生年金に加入したとします。

この間の平均標準報酬額は17万円とします。

老齢基礎年金を貰うには保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧25年が必要だけども、ただし、特例として厚生年金期間が23年あれば老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとしますよと。

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※参考
昭和61年4月1日からの新年金法により、老齢基礎年金を貰うには「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧25年としたが、厚生年金は昭和61年3月31日までの制度だと20年で貰える制度だった。

20年で貰えると思っていたのに、昭和61年4月1日からいきなり25年にすると納得いかないので、昭和61年度で35歳未満の人(昭和27年4月2日以降生まれ)から1年ずつ25年まで引き上げた。
昭和61年度に30歳未満(昭和31年4月2日以降生まれ)だった若い人からは、全員25年必要となった。
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・平成28年11月から発生した特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)→36万円×7.125÷1000×132ヶ月+50万円×5.481÷1000×137ヶ月+17万円×5.481÷1000×7ヶ月=338,580円+375,449円+6,522円=720,551円

次に65歳から発生する老齢基礎年金と、老齢厚生年金の差額加算。
・老齢基礎年金→780,900円÷480ヶ月×(132ヶ月+137ヶ月)=437,629円
・差額加算→1,628円(令和3年度定額単価)×(132ヶ月+137ヶ月+7ヶ月)ー780,900円÷480ヶ月×(132ヶ月+137ヶ月)=449,328円ー437,629円=11,699円

65歳時点で65歳未満の生計維持してる妻が居れば配偶者加給年金390,500円も加算。

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