年金受給資格のなかった人が年金を貰えるようになる「特例」とは?

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老齢の年金を貰うために必要な受給資格の中に、保険料納付済み期間というものがあります。実はこの期間には定義があり、ちょっと勘違いをしやすそうなものなのだとか。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、 年金受給資格について詳しく解説し、また、年金受給する資格のなかった人が「特例」で貰うことのできるケースがあることも事例を用いて詳しく話しています。

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年金受給する資格の無かった人が「以前よく使われていた特例」で貰えるケースとは?

年金受給資格期間を考える時に必ず覚えておくものがあります。

「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年」

年金記録を見た時にこれを満たしていないと、老齢の年金が貰えません。

なので年金を貰えるかどうかはまずここを確認します。

なお、平成29年7月31日までの制度は10年ではなく25年でした。

上記の式のようなものは老齢基礎年金を貰う場合の条件です。

老齢基礎年金を貰う条件である先ほどの「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年」を満たした上で、厚生年金に加入した期間があると、老齢基礎年金に上乗せで老齢厚生年金を貰う事が出来ます。

あくまで「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年」というのは老齢基礎年金を貰うための条件であります。

だから老齢基礎年金の受給資格と呼ばれます。

老齢基礎年金が貰えれば、その他の厚年とか共済はついでに上乗せで貰う事が出来ます。

昭和61年4月以降は全員が老齢基礎年金を貰う上で、厚年期間があるなら上乗せとして老齢厚生年金を支給するという位置付けになりました。

さて、「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年」の中を見てみると、「保険料納付済み期間」というのは国民年金とか厚生年金保険料を納めた期間ならどこでも含みそうですよね。

ですが、保険料納付済み期間というのは定義があります。

20歳から60歳未満の国民年金第1号被保険者としての期間、国民年金第2号被保険者期間としての期間(20歳から60歳未満の期間)、国民年金第3号被保険者(20歳から60歳未満の期間)としての期間をいいます。

昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金や厚生年金加入期間は、国民年金第1号被保険者や国民年金第2号被保険者期間とみなす期間ですのでこれも含みます。(1号被保険者は60歳以降の任意加入の部分も納付済み期間となります)

原則として20歳から60歳未満の間で考えます。

どこでもいいから年金保険料納めたところ=保険料納付済み期間とはならないんですね。

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