年金受給資格のなかった人が年金を貰えるようになる「特例」とは?

 

国民年金第2号被保険者期間は厚生年金や共済年金に加入してる期間ですが、ふと考えてみると厚年って60歳から70歳まで加入できますし、20歳未満の人も加入できます。

たとえば20歳未満の人が厚生年金(国民年金第2号被保険者)に加入して、保険料支払ったら「保険料納付済み期間」となるんでしょうか。

保険料納付済み期間の定義としての国民年金第2号被保険者期間は20歳から60歳未満でしたよね。

だから20歳前や60歳後に厚生年金に加入した期間は「保険料納付済み期間」の中には含まれません。

そんなバカな!20歳前でも厚生年金保険料支払ってるじゃないか!となりそうですよね。

20歳前や60歳後の厚生年金期間は老齢基礎年金を貰う受給資格の「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年以上」の中には入らないのかというと、この場合は「カラ期間」の中に入ります。

ちなみにカラ期間は年金額には反映しないですが、老齢基礎年金の受給資格には含むのでカラ(空)期間と呼びます。

20歳未満や60歳から70歳までの間に厚生年金に加入した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を考えた時は「カラ期間」となります。

この理由としては老齢基礎年金を計算する時は、20歳から60歳前月までの480ヶ月間の被保険者期間を使用しますよね。

国民年金第1号被保険者期間と国民年金第3号被保険者期間はもちろん、任意加入を除くと20歳から60歳までの期間でしか加入しません。

ところが厚年である国民年金第2号被保険者は20歳前や60歳後でも加入できたりしますよね。

もし、18歳から25歳までの7年と、32歳から65歳までの合計40年間国民年金第2号被保険者として、その40年間を老齢基礎年金に反映できるとしたら1号被保険者と3号被保険者の人に対して不公平になります。

1号の人も3号の人も20歳から60歳までの33年分の老齢基礎年金にしかならない。

よって、1号、2号、3号みんな老齢基礎年金に反映させるのは20歳から60歳までの480ヶ月間(40年間)だけにしようねという事になりました。

ただ、2号被保険者は20歳前や60歳後も加入できるのでせめてカラ期間として、老齢基礎年金の受給資格期間の中に含めようと。

それにしてもカラ期間って年金額にならない期間じゃなかったでしょうか。

20歳未満や60歳後の国民年金第2号被保険者期間をカラ期間にしたら損しちゃうんじゃないか…というと、それはもちろん老齢厚生年金として支払われます。

あくまで老齢基礎年金の受給資格期間を考える時に、20歳未満や60歳後の国民年金第2号被保険者期間はカラ期間としてカウントしますという事ですね。

そして老齢基礎年金の受給資格期間を考える時に、保険料納付済み期間として考えるのは20歳から60歳までの1号被保険者、2号被保険者、3号被保険者期間で考えようねという事です。

やや考え方がややこしいですが、老齢の年金を貰えるかどうかを考える時は老齢基礎年金が貰えるかどうかを判定するために、「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年」を用いて、それを満たしてるなら、基礎年金と合わせて上乗せで老齢厚生年金も支給しますという事であります。

年金が貰えるかどうかの判定と、年金額計算とはすこーし区別しておく必要があります^^

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