年金受給資格のなかった人が年金を貰えるようになる「特例」とは?

 

さて、この男性が厚生年金を貰えるのは61歳となる平成28年3月の翌月からですが、その前に老齢基礎年金の受給資格は満たしているのか。

この当時は25年必要だった。

見てみると、保険料納付済み期間は269ヶ月のみしかないですよね。

ちなみに任意加入にもかかわらず未納にした部分16ヶ月がありますが、平成26年4月改正でカラ期間の扱いとなりました。

なので保険料納付済み期間269ヶ月+カラ期間16ヶ月=285ヶ月だから、300ヶ月(25年)に15ヶ月満たないですよね。

だから何も年金を貰えなかった。

61歳時点(平成28年3月時点)でそれに気付き、なんとか300ヶ月にしたい。

方法としては主に2つ。

国民年金第1号被保険者として任意加入をして、国民年金保険料を15ヶ月支払う。

そうすると平成28年3月から平成29年5月までの15ヶ月を足して300ヶ月で、翌日平成29年6月1日に年金受給資格が発生し、平成29年7月分から年金が発生する。
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※参考
早々に5月分の保険料を納めても、5月を経過した日である6月1日に5月の保険料が納付されたものとされる。
ちなみに、5月の保険料は6月30日までの期限ではあるが、6月1日に遡って受給権が発生する。
6月1日に300ヶ月となり受給権が発生すると、受給権発生日の翌月分から年金が発生する。
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なお、平成28年3月までの年金保険料の時効2年1ヶ月前までに平成26年9月から平成27年2月までの6ヶ月間の未納があるので、そこを納めて平成28年3月以降9ヶ月間の任意加入してもいい。

そうすれば平成28年11月で300ヶ月になって、翌日12月1日に受給権発生して平成29年1月分からの年金が貰えるのでやや年金受給が早まる。
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