ところで、“皆勤手当”や“精勤手当”については、原則として“月給”に含めますので、“1時間あたりの賃金額”の計算の際には、これらの手当も含めて計算することになります。
ただし、「1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精皆勤手当」については、“臨時の手当”とされますので、成績の判定期間が1か月を超えるかどうかで、“月給”に含めるかどうかが変わることになります。
ただ、通常、精皆勤手当は1か月の出勤状況によって支給の判定を行っているでしょうから、残業単価の計算においては、計算に含めることになるでしょう。
そうであると、精皆勤手当が支給される月とされない月とで残業単価が変わることになりますので注意が必要です。
いちいち残業単価の計算をし直すのが面倒であれば、精皆勤手当が支給された月の残業単価を通常の残業単価として扱うことも可能ですし、この方が賃金管理がラクかもしれません。
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