つまり、障害年金は未納期間を作っていたせいで、請求が門前払いとなったという事です。
もし障害年金を請求できたとすれば、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日という。この日の障害状態で障害等級を判断する)である令和5年5月4日以降請求して、その翌月である令和5年6月分から年金支払いとなっていた。
障害年金は、初診日時点が国民年金加入なので国民年金から障害基礎年金780,900円(2級の場合。1級は1.25倍の976,125円)が支給されていた。
片腕の障害が残るとして、この女性が今後21歳から90歳まで生きるとしたら、障害基礎年金2級780,900円×669年=約5,300万円の保障を受ける事が出来た。
よって、若い頃の特に学生の時のような一見、年金と関係なさそうな時期は気を付けたい。学生はスポーツも盛んだし、よく遊ぶだろうから思わぬ事故が生じたりしますからね^^;
過去の保険料未納による障害年金請求不可ばかりは、ほぼほぼどうやっても助ける事が出来ない。
過去の年金記録のうち3分の1を超えないようにする必要がありますが、今回のように若いうちは年金記録が少ないため、全体に占める未納率が高くなりやすい。
だから余計危険なのです。
例えば、この女性は15ヶ月の内の7ヶ月だから、未納率が46%も占める事になります。
逆に50歳あたりの今までの年金記録が300ヶ月ほどある人に、未納が過去に7ヶ月あっても未納率は大したことないですよね。
※ 追記
学生は、学生納付特例免除という免除制度が用意されているので、未納にせずにその免除を利用しましょう。免除は未納ではないので、この女性の未納期間が学生特例免除期間だったら障害年金は請求可能だった。
大学生の未納は本当に気をつけた方が良いです。
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