「学生だから」では済まされない。年金未納が及ぼす恐ろしい危険とは

 

というわけで、話を戻しますが今回は若い頃の年金未納が危険な理由を考えていきます。

1.平成12年7月13日生まれの女性(今は21歳)

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令和2年7月に20歳を迎え、国民年金加入のお知らせが届く(後に年金手帳も届く。年金手帳は令和4年度以降は廃止される)。私はまだ20歳の学生なのに老後に支払われる年金なんか関係ないと思った。

どんどん国民年金保険料の納付書が来るけども、時々催告状まで送付されてきたが無視し続けてしまった。

令和2年7月から令和3年1月までの7ヶ月間は滞納する。

令和3年2月からは父が代わりに国民年金保険料を払ってくれて、令和3年10月までの9ヶ月間は国民年金保険料納付とした。

なお、令和3年11月4日にサークル活動中に足を滑らせて、大怪我により片腕が動かなくなってしまった。その日に病院に運ばれて治療を受ける。

片腕が今後動かせるかどうかは不明だったが、リハビリを頑張って回復に努めた。

障害が残る確率が高く、病院からは障害年金を請求できる可能性があるから年金事務所に相談してみてと言われ、両親が年金事務所に相談に行ってみた。

さて、障害年金を請求したいという事で年金事務所に訪れた時、初診日をまず聞かれた。初診日は令和3年11月4日。

その次に、初診日までに一定の年金保険料を納めてきたかを見る。

一定のというのは、「初診日の前日において初診日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、その3分の1を超える未納があってはならない」という事。

「初診日の前日において」というのは、初診日という保険事故が起きる前までに年金保険料納めてた期間で見ますねという事。

保険事故が起きるまでに自分で備えてきたかな~という事を見たいわけです。事故が起きてから保険料納めてもダメだよと。

初診日の前々月というのは、令和3年9月分の保険料納付期限は10月31日までの期限ですが、11月であればその9月分の保険料納付状況まで確定してますよね。だから、前々月までの納付状況まで考えます。

これに当てはめると、20歳になる令和2年7月から令和3年9月までの15ヶ月間の内、未納は3分の1(33.33%)を超えてはならないという事ですね。

未納期間は7ヶ月(令和2年7月から令和3年1月まで)あるから、未納率は46.66%もある。

よって、障害年金は請求不可となる。

なお、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無ければ(令和3年9月から令和2年10月)、それでも良いですがやはり未納がその1年の中に存在するから不可。

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