厚生年金が年間100万円以上増額になるケースも。長期加入者の「44年特例」とは

 

話を戻しますが、そのくらい前の人は中学を卒業して早々と就職していったので、厚生年金加入期間が結構長い人が多いです。

現代のように大学進学する人が多数派になると、厚生年金に加入し始めるのは22歳以降となるのでとりあえず60歳まで加入したとしても38年となる。

逆に中学卒業して15歳年度末以降にすぐ働くとなると、60歳までですでに45年もの厚生年金期間がある事になります。

もうそれ以上働かなくてもいいんじゃないかってくらいの厚生年金期間なんですが、そのような人には厚生年金額を有利にする特例が設けられています。

それを長期加入者特例といいますが、44年以上の厚生年金期間があると該当します。(この間の225号の記事に絡めて書いていましたが、あらためてこの記事で示します)

たとえば、今現在65歳前の年金を貰ってる人というのは、厚生年金としては報酬比例部分一本で年金を貰ってます。報酬比例一本のみなので年金額としてはかなり頼りがたいものがあります。

しかし長期加入者特例に該当する人は年金額を有利に計算します。

どんな変化があるのか、簡単に事例で見てみましょう。

(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』1月29日号外より一部抜粋。続きはご登録の上、1月のバックナンバーをご購入いただくとお読みいただけます。メルマガご登録は初月無料です)

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