3.未納が多かった人の年金をできるだけ増やす事例。
ア.昭和39年1月31日生まれのA太さん(令和4年で58歳)
・1度マスターしてしまうと超便利!(令和4年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
・マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
昭和59年1月30日(誕生日前日に新しい年齢になる)にA太さんは20歳に到達したため、国民年金に強制加入となり1月分の国民年金保険料から支払う義務が発生するよとお父さんから聞いていた。
保険料は翌月末までに支払わないといけない。
A太さんは20歳時点では大学生だったので、国民年金には強制加入とはならずに加入は任意だった。
なぜ国民年金に加入しなくてよかったのかというと、学生は支払い能力が無いであろうとされていたため国は強制加入させていなかった(夜間、定時制、通信、専門学校などは強制加入だった。なお、平成3年4月以降は昼間大学生も強制加入となった)。
なので昭和59年1月から昭和61年3月までの27ヶ月間は国民年金に加入せず。
この期間は保険料払ってないですが、未納ではなくカラ期間と呼ばれる。
カラ期間は、将来の老齢の年金を貰うための最低受給資格期間10年の中には組み込む。
昭和61年4月から平成15年2月までの203ヶ月間は厚生年金に加入したが、退職して平成15年3月から平成16年6月までの16ヶ月間は退職による国民年金の免除を利用した。
なお、203ヶ月間の厚生年金加入中の平均給与(平均標準報酬月額)は40万円とする。
平成16年7月からは非正規雇用者として働いたりしていたが、厚生年金には加入できずに国民年金保険料を毎月支払う必要があった。
平成21年9月までの63ヶ月は頑張って支払ったが、不景気の影響もあり平成21年10月から令和4年1月現在までの148ヶ月間は未納にし続けた。
(支払うのが困難な時は国民年金免除制度が使えるが、申請をしていなかった)
だいぶ未納が続いていたし、もうすぐ60歳台が近づいてきたので将来貰う年金の事がとても気になるようになった。
このまま未納にし続けるのはマズいのではないかと本気で思うようになった。
やはりいつまで長生きするかわからないので、終身で貰える年金は心強いしできるだけ年金額を増やしたい…。
A太さんは将来年金は貰う事が出来るでしょうか。
貰えるのならいくら貰えるのか。
更に増やす事は出来るのか。
(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2月4日号より一部抜粋。続きをお読みになりたい方はご登録ください。メルマガは初月無料です)
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