障害厚生年金の給付はどれくらいの加入年月が必要?より多く貰える組み合わせとは

Retired,Couple,Husband,Pushes,A,Wheelchair,To,His,Wife,The
 

年金制度は老後の支えとなるものというイメージが強いですが、実は障害年金はとても給付が手厚いことを知っていますか?そこで今回は、メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが障害厚生年金について詳しく解説。配偶者加給年金やその他の年金との組み合わせなどもわかりやすく教えてくださっています。

少ししか厚生年金加入してないけど給付が手厚い障害厚生年金と配偶者加給年金

65歳になって老齢厚生年金を貰う時に、過去の厚生年金記録が20年以上あった場合で、その時に65歳未満の生計維持している配偶者が居ると配偶者加給年金388,900円(令和4年度価額)が加算される事があります。

配偶者が65歳になって自らの老齢基礎年金(満額の場合は777,800円)を貰うようになるまで、配偶者加給年金は加算される事になります。

なお、配偶者自身に20年以上の厚生年金期間があって、その年金を受給する年齢になると配偶者加給年金は全額停止となります。

例えば夫の65歳からの老齢厚生年金に配偶者加給年金が付いた時に、妻は62歳だったとします。

普通なら妻が65歳になるまで夫に加給年金が付くのですが、妻の厚生年金(厚年期間が20年以上あり)が63歳に支給開始年齢であった場合はそこで夫の加給年金はストップします。

なので、加給年金を貰い始めた時には配偶者がいつから年金を貰える人なのかを把握しておく事も大切です。

配偶者が20年以上の記録がある厚年を貰い始めると、自分の配偶者加給年金が止まります。であれば、配偶者がその年金を貰わなければ大丈夫なんじゃ!?という機転を利かせる人もいます^^;

もちろんその手は通用しません。

結局、年金を貰うのを遅らせても支給開始年齢に遡って受給するだけだからですね…(最大直近5年分のみ)。年金請求をやるのを遅らせたりすると、他の問題を発生させる事があるので、意味もなく請求しない事は避けたほうがいいです。

さて、配偶者加給年金は老齢の年金に付くものという認識が強いですが、障害厚生年金の2級以上の受給者にも加算されます。

老齢厚生年金に加給年金が付く場合は、今だとほとんどの人が65歳にならないと加算されませんが、障害厚生年金受給者はそのような年齢制限はありません。

例えば30歳の時に障害厚生年金2級の受給者になった時に、65歳未満の配偶者が居れば配偶者加給年金(令和4年度価額223,800円)が障害厚生年金に加算されます。

また、障害厚生年金2級以上の受給者は国民年金から障害基礎年金(2級は777,800円。1級は1.25倍の972,250円)が同時に支給となり、18歳年度末未満の子が居たら子の加算金(令和4年度価額223,800円)も加算されたりします。

よって、加給年金を考える時は障害厚生年金受給者の人にとっても大切なものとなります。

なので今回は障害厚生年金受給者の人の加給年金事例などを見ていきましょう。

print
いま読まれてます

  • 障害厚生年金の給付はどれくらいの加入年月が必要?より多く貰える組み合わせとは
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け