障害厚生年金の給付はどれくらいの加入年月が必要?より多く貰える組み合わせとは

 

さて、A子さんは症状が悪化していき、ほとんど家に引きこもるようになって日常生活が著しく困難になっていった。

父母が心配し、社会保険労務士に障害年金の事について相談をして代理請求をお願いする。

まず、障害年金は初診日を特定しておかなければいけない。初診日は平成28年9月14日の厚生年金加入中なので、もし受給するとすれば障害厚生年金。

初診日を特定したら、次に初診日の前々月までの年金記録のうち3分の1を超える未納があってはいけない。3分の1を超えてしまってるなら、初診日の前々月までの1年間に未納が無ければそれでもいい。

手っ取り早く1年以内(平成27年8月から平成28年7月)に未納が無いので、それで納付状況は問題なし。

そして初診日から1年6ヶ月経過(平成30年3月14日)している事が必要ですが、経過してるので請求可能。

ところでなんで初めて病院に行った初診日がわからないと原則として障害年金を請求できないのかというと、上記のように初診日を基準として過去の納付記録を見たり、何の制度(国民年金?厚生年金?共済?)に加入していたのかで受給できる年金が変わってくるから。

また、初診日を基準として1年6ヶ月経つ日を見ないといけないので、まず何よりも初診日がいつなのかを把握しなければいけない。

初診日に関する資料は後々非常に重要な資料となる事があるので、保管推奨。

1年6ヶ月経過した日である平成30年3月14日から随分経過したけども、ようやく令和3年6月中に請求して翌月7月分から障害厚生年金2級が受給決定した。

・障害厚生年金2級→18万円×5.481÷1,000×300ヶ月(最低保障月数)=295,974円

・障害基礎年金2級→777,800円(令和4年度満額)

・障害基礎年金受給者に支給される障害年金生活者支援給付金→月額5,020円×12ヶ月=60,240円

よって、障害年金総額は295,974円+777,800円+60,240円=1,134,014円(月額94,501円)。

請求月の前月である令和3年5月から60歳前月の令和5年2月までの22ヶ月間は法律上当然に国民年金保険料全額免除とした。

障害年金2級以上の受給権者は国民年金保険料が当然に全額免除になる(納めたい人は年金事務所や市区町村に申し出て納める事もできる)。

障害年金はとりあえずこのまま貰い続けるとします。

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