障害厚生年金の給付はどれくらいの加入年月が必要?より多く貰える組み合わせとは

 

さて、A子さんは63歳中(令和8年6月に再婚)の時に再婚したとして話を進めます。

再婚相手はA子さんより2歳年下の昭和40年7月生まれの男性(厚生年金期間は5年ほどで、自営業)。年収は850万円未満。

そうするとA子さんの障害厚生年金2級には再婚の翌月である令和8年7月分から、配偶者加給年金223,800円(令和4年度価額)が加算される。

配偶者加給年金は夫が65歳になる令和12年7月分まで加算される。

令和12年8月分からは配偶者加給年金が消滅するけども、そこから振り替えられた振替加算15,055円(生年月日による)が夫の老齢基礎年金に加算される。

この配偶者加給年金から振替加算に移る時は、大抵は老齢厚生年金の話の場合が多いですが、障害厚生年金でもこの性質は同じなのでご留意ください。

※ 追記

A子さんには65歳から自分の老齢基礎年金などが貰えるので、計算してみましょう。

年金記録をまとめます。

1.未納期間→52ヶ月+37ヶ月=89ヶ月
2.カラ期間→24ヶ月
3.第3号被保険者期間→279ヶ月
4.全額免除→60ヶ月(基礎年金の2分の1に反映)
5.厚年期間→6ヶ月
6.法定免除期間→22ヶ月(基礎年金の2分の1に反映)

・65歳からの老齢基礎年金→777,800円÷480ヶ月×(3号279ヶ月+厚年6ヶ月+全額免除60ヶ月÷2+22ヶ月÷2)=528,256円

・65歳からの老齢厚生年金→18万円×5.481÷1000×6ヶ月=5,919円

・年金生活者支援給付金→基準額5,020円÷480ヶ月×285ヶ月+免除基準額10,802円÷480ヶ月×82ヶ月=2,981円+1,845円=4,826円(年額57,912円)

…という事で、今貰ってる障害年金総額よりも老齢の年金のほうが随分少ないので、このまま障害年金を貰ったほうが良さそうですね。

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