1.昭和38年3月12日生まれのA子さん(今は59歳)
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20歳になる昭和58年3月から国民年金強制加入となるが、昭和61年3月までの37ヶ月間は未納にした。
昭和61年4月からは専門学校に通う事になり、昭和63年3月までの24ヶ月間は国民年金には加入しなくても良かった。
24ヶ月はカラ期間になる。
昼間学生になると制度としては「平成3年3月」まで国民年金に強制加入ではなくなるが、専門学校生も昭和61年4月から平成3年3月までは強制加入とはしないという事になった。
加入したければ任意で加入していいが、加入しないのであればカラ期間とする事になった。
カラ期間は老齢の年金を受給するために必要な最低受給資格期間10年以上の中に組み込む期間とする。
昭和63年4月にサラリーマンの男性と婚姻し、A子さんは国民年金第3号被保険者となる。
国民年金第3号被保険者はサラリーマンの配偶者が支払う厚生年金保険料の中に財源が含まれているので、個別に保険料を負担してもらう必要は無い。
昭和63年4月から平成23年6月までの279ヶ月間は国民年金第3号被保険者とする。
平成23年7月に離婚したため、この月からA子さんは自ら国民年金保険料を納める必要があったが、平成23年7月から平成28年6月までの60ヶ月間は全額免除とした(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。
さて、A子さんは免除期間中に精神的な苦しさを訴える事が多くなっていたが、離婚なども経験した事で単に自分が弱気になっているだけだと思っていた。時々自暴自棄になる事もあったが、病院等には行ってなかった。
平成28年7月になると非正規雇用者として就職し、厚生年金にも加入させてもらい、平成28年12月31日までの6ヶ月間加入した。平均標準報酬月額は18万円とする。
なお、勤務期間中に無断欠勤や、遅刻、不眠が目立ち始めたため一旦心療内科に行ったほうがいいと勧められて、通院した。初診日は厚生年金加入中の平成28年9月14日。
抑うつ状態と判断されたので、薬物療法をしながら通院する事になった。
休み休み仕事に行っていたが、平成28年12月31日をもって退職。
平成29年1月から令和3年4月までの52ヶ月間は未納とする。