今回は繰上げ事例を考えていきます。
3.63歳からの年金を61歳あたりで貰う事例。
1.昭和37年4月3日生まれのA子さんは今年60歳になりました。
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20歳になってすぐに昭和57年4月から平成6年8月までの149ヶ月間は厚生年金に加入しました。
この間の平均標準報酬月額は28万円とします。
平成6年9月からはサラリーマンの夫の扶養に入ったので、平成21年3月までの175ヶ月間は国民年金第3号被保険者期間でした。
平成21年3月末をもって夫が退職したので、平成21年4月からはA子さんは自分で国民年金保険料を納付する国民年金第1号被保険者となったが平成23年6月までの27ヶ月間は全額免除期間(基礎年金の2分の1に反映)。
平成23年7月から令和2年11月までの113ヶ月間は4分の1免除としました(基礎年金の8分の7に反映)。
令和2年12月から60歳前月の令和4年3月までの16ヶ月間は国民年金を納付しました。
この度、A子さんは現在の夫の収入だけで何とかなってはいるものの、もう少し収入があれば助かると思っていました。
A子さん自身の厚生年金の支給は63歳からなので、年金はまだ先です。
年金が早く貰えると知りましたが、どのくらい貰えるものなんでしょうか。
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さて、A子さんはもうちょっと世帯収入を増やすために年金を早めに貰おうと考えています。
早めに貰うといくらになるんでしょうか。
計算してみましょう。
(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』4月6日号より一部抜粋。続きをお読みになりたい方はご登録ください。メルマガは初月無料です)
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