その後に時は経ち、平成13年(2001年)4月からは厚生年金を60歳より後に支給開始年齢を引き上げる事が実際に始まりました。
厚生年金が60歳ではなく、一部が61歳以降からの支給になり始めたんですね。
繰上げは本来は65歳支給の国民年金を早く貰う制度でしたが、厚生年金も支給開始年齢を引き上げられ始めたので、厚生年金にも本来の年齢よりも早く貰う繰上げができるようにしました。
厚生年金も60歳じゃなくて61歳支給になり始めたから、厚生年金にも繰上げ制度を適用しようと。
…という経緯を知っておけば大丈夫です。
なお、老齢基礎年金は65歳から受給しますが、それを65歳前の好きな時から受給できるようにするので、繰上げした時点で65歳になったものとみなします。
たとえば65歳から貰うはずが繰り上げて61歳から貰うようにすると、その61歳時点を65歳に到達したものとします。
まだ65歳になってなくても65歳に到達したって事にするわけです^^;
もちろんまだ実際は65歳になっていないですけども、「年金の中ではもうあなたは65歳ですよ」とみなすわけです。
65歳に到達したとみなすという事は以下の制限がかかります。
1.障害年金の新規請求は大原則としてできない(特に事後重症請求は不可になる)。
2.寡婦年金は受給できない。
3.60歳から65歳までの任意加入はできない。
等々。
特に障害年金の新規請求が不可になってしまうのが大きいですね。
もし60歳から65歳の間に何か病気や怪我で日常生活に制限が出来ても、既に繰上げをしてしまってると障害年金が請求できなくなります。
なんで65歳以降になったら障害年金請求をさせてくれなくなるのでしょうか?
もう老齢の年金を本格的に支給し始めて生活保障する年齢になったから、もう障害年金を別途請求して生活保障する必要は無いという事です。
なので、繰上げをする時は今後の事も考えた上で慎重にしましょう。(請求時は年金事務所でも説明されます)
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