2.年金の繰上げを創設した背景。
さて、少しだけ繰上げの歴史に触れますが、これは昭和36年4月の時に国民年金が創設された時にできた制度です。
だいぶ前からあった制度ですね^^
この当時は農家や自営業が主に加入する国民年金は65歳からの支給であり、サラリーマンが主に加入する厚生年金は60歳からの支給でした。
昭和61年3月31日までの旧制度は、国民年金も厚生年金も独立した別制度である事は何度かお話ししてきました。
なぜ国民年金のほうが厚生年金よりも受給年齢が遅かったのかというと、農業や自営業には定年が無いからです。
サラリーマンは平成6年までは55歳定年とか60歳定年などで引退が早かったからですね。
ただ、農家や自営業とはいえ誰もが65歳以上は働ける人ばかりではなく、厚生年金と同じく早く貰えるようにしてほしいという要望も強くありました。
そのため、じゃあ国民年金にも厚生年金の60歳支給と合わせるために、繰上げという制度を作ろうという事になりました。
しかしながら、65歳から貰う人と繰上げで60歳から貰う人の平均余命までの受給総額が中立になるように、繰上げする場合は一定の率で年金額を引き下げる事になりました。
このように、繰上げは厚生年金の制度ではなく、国民年金独自に作られた制度だったわけです。
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