あと、18.3%の保険料なのに、残り半分は誰が支払ってるのかというとそれは皆さんがお勤めの会社が支払っています。
会社が皆さんの厚生年金保険料と同じ額を負担してるわけですね。
厚生年金に加入させると会社側としては負担が増える事になるので、しばしば会社側としては厚生年金に加入させないような悪質なケースが発生したりします。
厚生年金加入はいくら給料を貰ってるかというよりも、働き方(月の勤務日数とか1日の勤務時間等)が重要な指標となっています。
昔から、正社員の1ヶ月の勤務日数の4分の3以上、かつ、1日の勤務時間の4分の3以上というのが厚生年金加入の目安でありました。
しかし、この指標の外に、平成28年10月からは緩和の方向に向かうようになりました(内容はこの記事では割愛します)。
厚生年金に加入すると年金保険料は半分会社が負担してくれるし、将来は国民年金だけでなく厚生年金からの給付も上乗せになるので年金が手厚くなります。
給料が低かった人ほど、厚生年金に加入したほうが高い給付を受けられるので、今の非正規雇用者を厚生年金に加入させる事を促進する事は将来の貧困を回避する上では非常に効果があります。
もちろん高い保険料を支払った人のほうが年金額が多くなりますが。
しかしながら会社側としては非正規雇用者の厚生年金加入促進という事は、先ほどのように会社の負担が増えるという事になるので、非正規労働者を多く雇っている産業(外食産業や小売業など)などからは長い間強く抵抗されてきました。
会社側としてはいかに利益を出すかが大切なので、こういう社会保険料の負担は遠い昔から忌々しいものと捉えられがちです(だから必要な保険料がいつも低く抑えられてきてしまった)。
しかし、従業員の将来の貧困を防ぐためにも今からでも厚生年金に加入を増やしたほうが良いのであります。
本当は厚生年金加入の促進は平成16年改正からの目標でしたが、以後3回も抵抗されて結局平成28年10月からの運びとなりました。
緩和は令和4年10月、令和6年10月と徐々に緩和されます。
ちなみに厚生年金加入してる人は同時に国民年金に加入しているので、厚生年金だけでなく65歳になると国民年金からの給付である老齢基礎年金満額777,800円(20歳から60歳前月まで完璧に加入した場合)を受給する事が出来ます。
厚生年金(国民年金第2号被保険者)の加入は国民年金第1号被保険者と違って20歳から加入という縛りは無く、20歳未満から最大70歳まで加入する事が出来ます。
ただし、国民年金額を計算する際は20歳から60歳前月までの加入期間で計算します。
例として、18歳から70歳まで厚生年金加入した人は、過去の給与記録に応じた老齢厚生年金を52年分受給し、国民年金からの老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間の期間で計算します。