なお、20歳以上の大学生などの昼間学生やサラリーマンの専業主婦などは国民年金に加入自体させませんでした(任意ではできた)。
免除にはするけども、老齢の年金を受給資格するための最低限の期間である25年(平成29年8月からは10年)の中には組み込むようになりました。
さらに国の税金である国庫負担を3分の1(平成21年4月以降の記録は2分の1)入れる事により、全額免除してもその税金分は貰える事になりました。
しかしながら税金分は国民年金額の3分の1程度の低い金額になってしまうので、免除期間は過去10年以内の分は追納する事で国民年金額を増やす事が出来ます。
なお、国民年金第1号被保険者の人は自分から保険料を支払うという事が必要なので、支払いたくないのであれば滞納とか未納にするという問題が発生します。
時々その未納問題が発生しますが、未納問題はこの自ら保険料を支払う必要がある国民年金第1号被保険者の人達の中でのみ起こる問題であります。
国民年金保険料は20歳から60歳前月までの480ヶ月間は強制加入となり、保険料を支払う義務がありますが、あまりにも悪質な未納者(概ね300万円以上の所得があり、7ヶ月以上の滞納者)は銀行口座などの資産を差し押さえて国税滞納処分により強制徴収されます。
この国民年金第1号被保険者数は全体としては1,400万人程の人が居て、保険料を全額免除してる人は約600万人程、一部免除者は約40万人程、未納者は110万人程となっています。
国民年金第1号被保険者数のうち、未納者の割合は約8%ほどとなっています。
全額免除者は40%くらいを占めてますが、バブル崩壊してからは免除者が急増していき、概ね30~40%くらいの間で推移しています。
昭和時代は免除者割合は10%くらいのもんでしたけどね…
国民年金額は20歳から60歳までの480ヶ月間完璧に納めた場合、令和4年度現在の満額は777,800円(月額64,816円)となっています(令和5年度は67歳年度までの人は基礎年金満額が795,000円で、68歳の年度以上の人は792,600円に増額)。
20歳から60歳までの480ヶ月間の間に480ヶ月に到達しなかった人は、60歳からは国民年金に任意に加入して最大65歳まで加入する事が出来ます(480ヶ月になるまで)。