2.国民年金第2号被保険者
次に国民年金の第2号被保険者ですが、この人たちは厚生年金に加入しているサラリーマンや公務員の人達を指します。2号全体の被保険者数は約4,500万人です。
なお、厚生年金に加入してる人は更に4パターンに分けられています。
・民間会社で厚生年金に加入してる人→第1号厚生年金被保険者(男子が2,500万人程で、女子が1,500万人程)
・国家公務員共済組合→第2号厚生年金被保険者
・地方公務員共済組合→第3号厚生年金被保険者
・私立学校教職員共済組合→第4号厚生年金被保険者
ん?厚生年金に加入してるのに厚生年金被保険者ではなくて、「国民年金第2号被保険者」という呼び方に違和感を覚える人も居るかもですね。
そう、サラリーマンや公務員の人も国民年金の被保険者になるんですね。
サラリーマンや公務員は国民年金にも加入してるし、厚生年金にも加入してるような状態です。
つまりは年金に二重加入という事です。
二重に加入してるって事は、国民年金保険料約17,000円とその上に更に厚生年金保険料も支払ってるって事なの?と思われたかもしれませんが、保険料は厚生年金保険料のみです。
厚生年金保険料は保険料「率」で取っており、給料(実際は標準報酬月額というものを使う)や賞与(実際は標準賞与額というものを使う)に対して18.3%の半分である9.15%の保険料を支払います。
という事は例えば100万円の給料の人は9.15%取るから91,500円の保険料を支払うって事ですね。
ただし、徴収する給料にも上限があって65万円を超える人は65万円に9.15%掛けて59,475円の厚生年金保険料を支払います。
賞与は例えば7月に200万円支払われたらそれに9.15%かけて…ではなく、1回の支払い賞与の上限150万円に9.15%掛けた135,225円の保険料を支払います。
保険料を徴収する給料や賞与に上限を設けてるのは、上限が無いと年金貰う時に格差が大きくなってしまうからですね。
収入の差ほど年金の差は付かないようになっています。