いじめ隠蔽で謝罪なし。被害者側が静岡県湖西市に提出した「所見書」が綴る衝撃の真実

 

真実のみが綴られた被害者側提出の所見書の全文

以下全文である。

1、本書提出について

本書提出については、湖西市いじめ問題調査委員会委員長、湖西市教育委員会教育長、湖西市長に宛てました。本来、所見書は調査委員会を通じて設置者である市教育委員会の教育長に提出するものだと存じますが、調査報告書第1、1の(3)に、「当該校の設置者である湖西市(実質的には湖西市教育委員会)」とあり、報告においては市長も受けたということや教育長の任命は首長であることから、市長にも所見をあてることとしました。

 

尚、第2に記す通りの懸念から、本書については、透明性を確保するために、報道機関にも同じものを送付します。報道機関におかれましては、個人情報への配慮と保護を併せてお願いいたします。

 

第2、いじめ問題調査委員会の構成について

 

1,湖西市いじめ問題調査委員会の構成について、私共は「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(以下、「重大事態ガイドライン」という。)」(文部科学省)にある所謂6項目説明を受けておりません。重大事態ガイドラインでは、「1,調査の目的、目標」「2,調査の主体」「3,調査時期、期間」「4,調査事項、調査対象」「5,調査方法」「6,調査結果の提供」を予め示すことになっており、これは第三者委員会における重要事項説明とも言えることですが、この説明がないまま、なし崩しに進んだのであり、信頼の担保がなかったことは残念です。

 

また、私共がこの6項目の説明を依頼しても、すでにしているとの回答を市教委がしましたが、その説明があったという日時は、録音によって、「まだメンバーが決まっていない」などという全く異なる説明でした。改めて、この6項目説明を求めても、今となっては無意味なことですから求めませんが、文部科学省や静岡県教育委員会の指導を受けて発足したはずの第三者委員会に当初から瑕疵があったことは、極めて残念です。

 

2,6項目説明がないことは、被害当事者からみて委員の中立性、公平性を知る余地もないことですから、事実として中立公平な委員の選任であっても、これを担保する手続きがないことになります。

 

3,いじめ防止対策推進法が成立する経緯の国会審議では、この中立公平が誰から見てなのかという問いはすでに出ており、それは「被害当事者」であるとされています。拡大して解釈しても「いじめの当事者」に当たると思われます。今回6項目説明がないことは、調査委員会の中立公平性を設置者である教育委員会からみて判断したのではないでしょうか。仮にそうでないとしても、第三者委員会設置の経緯と設置結果を見れば、視点を誤った対応をしたのが事実なのではないでしょうか。

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