ほぼ「国民年金のみ」の人は、65歳になったらいくら年金がもらえるのか?

 

2.ほとんど国民年金のみの人の老齢基礎年金

◯ 昭和33年6月12日生まれのA子さん(令和5年に65歳になる人]

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20歳になる昭和53年6月から国民年金に強制加入となり、昭和59年5月までの72ヶ月間は国民年金保険料を納付しました。国民年金保険料とともに付加保険料も同時に納めました。

昭和59年6月にサラリーマンの男性(昭和28年10月生まれ)と婚姻したため、昭和61年3月までの22ヶ月間は国民年金に任意加入となりましたが加入しませんでした。任意加入できるのに加入しなかった期間はカラ期間となります。

昭和61年4月からはサラリーマンの配偶者の扶養に入ってる場合は国民年金第3号被保険者となり、夫が在職していた平成27年6月までの351ヶ月間でした。

なお、A子さんは60歳になる平成30年6月11日の前月である5月分までは国民年金保険料を支払う必要があったので、国民年金第1号被保険者として平成27年7月から平成28年6月までの12ヶ月は保険料納付し、平成28年7月から平成30年5月までの23ヶ月間は未納にしました。

さて、A子さんの65歳からの年金額はいくらでしょうか。

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