日本の年金制度は試行錯誤を経て現状に至っていますが、過去には年金制度が乱立していた時代もありました。人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、そんな時代の年金制度のお話と、老齢基礎年金という年金の計算事例を紹介しています。
昭和61年4月前までは年金制度が乱立してしまった原因と、共通して受給する基礎年金計算事例3つ
1.昭和29年の厚生年金再建以来、年金制度が乱立した
65歳になって年金をもらう時に、基本的には全員に受給権が発生する年金があります。
このメルマガを長い事お読みくださってる読者様にはお馴染みだと思いますが、それは国民年金からの老齢基礎年金です。
誰もが共通の老齢基礎年金を受給した上で、上乗せで老齢厚生年金や基金やその他の年金をもらう形となっています。
逆に老齢基礎年金を貰う権利はないけど、老齢厚生年金などは受給できるという事はありません。
あくまで老齢基礎年金が受給できる人が過去の給料に比例する老齢厚生年金を上乗せとして受給できるという事です。
なお、基金などは積立の年金なので、老齢基礎年金などの公的年金を貰う権利がなくても受給できたりします(基金による)。
保険料払うタイプの国民年金が始まったのは昭和36年4月1日からですが、この老齢基礎年金というものが始まったのは昭和61年4月1日からです。
何が違うのかというと、昭和61年4月1日前の年金制度は旧制度と呼ばれますが、その旧制度の時の国民年金からの老齢の年金は基礎年金という呼び方をしていませんでした。
国民年金からの老齢年金と呼んでいました。
ちなみに国民年金に加入する人というのは主に農家の人や自営業者、無業の人などの会社に雇用されていない人が加入するものというイメージでした。
ところが昭和の中期から末期の間は日本の工業化により農業から飛び出して、会社に雇用されるという人が急増していったので徐々に国民年金の保険料を支払う人が減少していき、国民年金の財政は苦しくなっていきます。
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