ほぼ「国民年金のみ」の人は、65歳になったらいくら年金がもらえるのか?

 

まず記録をまとめます。

・国民年金第1号被保険者として納付した期間(納付済み期間)→72ヶ月(付加あり)+12ヶ月=84ヶ月
・国民年金第3号被保険者期間(納付済み期間)→351ヶ月
・未納期間(国民年金第1号被保険者期間)→23ヶ月
・カラ期間(これは何の被保険者期間にもなりません)→22ヶ月

なお、昭和61年4月以降はどんな人でも国民年金の被保険者になったので、農業や自営業や学生などの人は国民年金第1号被保険者期間として定額の国民年金保険料を支払い、サラリーマンや公務員は厚生年金加入と同時に国民年金に同時加入してるので国民年金第2号被保険者となります(保険料は厚生年金保険料から拠出金として国民年金分を支払う)。

国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳前月までの配偶者は国民年金第3号被保険者となります。

このように昭和61年4月1日以降は全ての人は国民年金の被保険者になったために、「国民年金第◯号被保険者」と呼ばれるようになりました。

じゃあ年金年度がバラバラだった昭和61年3月31日までの記録はどうなるのかというと、国民年金第◯号被保険者という概念はありませんでした。

しかし、昭和61年3月31日までの期間も、A子さんの記録の昭和53年6月から昭和59年5月までの72ヶ月間の国民年金の期間は「国民年金第1号被保険者とみなす」期間となります。

「みなしている」から、そのまま構わず老齢基礎年金の計算に使います。

・老齢基礎年金→795,000円(令和5年度に67歳到達年度までの人。昭和31年4月2日以降生まれの人)÷480ヶ月×435ヶ月=720,468円
・付加年金→200円(月単価)×72ヶ月=14,400円

よって、年金総額は734,868円となります。

なお、国民年金支払った期間などに応じて年金生活者支援給付金や、配偶者の加給年金から振り替えられた生年月日に応じた振替加算33,619円(令和5年度価額)が老齢基礎年金とともに支払われる事があります。

これらは老齢基礎年金が支払わなければ支払われる事はありません(付加年金も老齢基礎年金とセット)。

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