未必の故意による殺人罪 立花孝志氏を最初の判例に
立花氏は、竹内氏の同僚だった百条委員会の委員長の奥谷氏の自宅前で演説し、「これ以上脅して奥谷が自殺しても困るのでこのくらいにしておく」と言ったそうです。
立花氏には、「こういうことをすると相手が追い詰められて自殺するかもしれない」という認識は明確にあったわけです。
ならば、「未必の故意による殺人」(相手が死ぬかもしれないと思いつつ行なって、結果的に相手を死なせてしまう行為)に問うていただきたい。
もちろん、これまでにそういう判例がないことは、知っています。が、これだけ「精神の暴力」がはびこり、犠牲者も増えているのです。
常軌を逸した明らかな「精神の暴力」に関しては、一般の「暴力」と同様に扱う時期にきていると筆者は思うのです。
強要罪も視野。私は一生涯、立花孝志氏を決して許さない
「未必の故意による殺人」の適用が難しいならば強要罪の適用も検討できるはずです。
強要罪は、「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、義務のない行為をさせたり、権利の行使を妨害したとき」に適用される罪です。
これは直接本人に強要したときだけではなく、インターネットの書き込みやスピーチなどにも適用されます。
竹内氏とその家族は、立花氏の言説により、生活上の支障を受け、自分の議員としての活動を妨害されたわけですから、どんぴしゃりで当てはまるのです。
どうかどうか、警察、検察、日弁連、人権団体のみなさん、法治国家を守るためにも、立花氏に可能な限り重い罪を与えていただきたいと思っております。
自分の主張に沿ったデマを飛ばし、家におしかけるなどと脅し(実際におしかけ)、支持者を扇動して危害を加えさせ、最終的に死に至らしめる、しかも現在も死者を冒涜するデマを発信しているのです。
こういうことがまかり通れば、社会秩序は崩壊してしまいます。
また遺族の方も、落ち着いたら、絶対に立花氏やその支持者から受けた害に対して、あらゆる法的手続きを取っていただきたいと思っています。
刑事だけではなく、民事での追及も。
筆者としても、そのための協力は、惜しみなくさせていただくつもりです。
(本記事はメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2025年2月1日号「わが友、竹内英明氏を悼む」を抜粋、再構成したものです。「知らないと損する医療費控除2」「フジテレビ問題で話題の”労働組合”の賢い使い方」を含む全文はご登録の上ご覧ください。初月無料です)
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