他人事ではない。障害年金を少しでも多く貰う為にしておくべき事

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怪我や病気により働けなくなったり、生活に支障が出た場合に請求することができる障害年金ですが、受取るためには3つの条件を満たす必要があります。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、その「条件の満たし方」をレクチャーするとともに、「初診日」の重要性を強く訴えています。

障害年金が貰えるかどうかはこの3つの条件を満たすかどうか

万が一の病気や怪我で、日常生活に支障が出る場合の保障として障害年金があります。障害年金はその傷病で初めて病院に行くという初診日、そしてその初診日から1年6ヵ月経った日(障害認定日)を迎え、医師から診断書を書いてもらって障害年金の等級に該当すれば障害年金が支給されます。つまり、初診日と障害認定日、診断書による等級の3つの条件を満たせばいいです。もちろんそう単純ではないケースもありますが、例外はこの記事では割愛します。

初診日というのは保険で言う保険事故がどこなのかを確定するためにあります。保険事故(初めて病院に行く)が起きたら、その時に何の年金に加入していたか、保険事故が起きる前の日までに保険料を納める自己責任は果たしていたかを確認する。何の年金に加入していたかで支給される年金や金額にも違いが出るし、年金請求のための最低ラインとして過去の保険料納める期間の3分の1を超える未納が無いかを確認するので非常に重要な日であります。

基本的に初診日に苦戦する場合が多いため、障害年金専門の社労士などに依頼される事がある。過去に通院歴があるが、転院を繰り返していてどこが初診の病院かわからないとか、初診の病院はわかるけど通院をやめてから5年以上経っていてカルテが無いとかいう事がある。初診日を探す場合はまるで探偵のような事になる。

やっとの思いで初診日を探しあてても、過去の年金保険料の未納が多すぎると(3分の1を超える未納)、そこで障害年金請求は不可という事になる。未納が多くて請求できなかったというのは泣くに泣けない事態なので、保険料が支払えないという人はせめて保険料の免除はやっておきましょう。免除をやれば救われる…。

次に障害認定日ですが、初診日から1年6ヵ月経った日を障害認定日としてここからようやく請求が可能となる。その傷病が一時的なものではない事を確認するために待たされる。先ほどの初診日が重要というのはこの障害認定日を確定させるからでもある。初診日がわかったうえで1年6ヵ月後の日が決まるからですね。

ちなみに手足を切断したとか、もうこれ以上治りようがない傷病だと医師が判断した場合は、1年6ヶ月待つ必要は無い。待ったところで症状が良くなるものではないからですね^^;

さて、病気によっては初診日以降に何ともなくなるのも多いですが、1年6ヶ月間ずーっと症状が続いてる必要は無い。治ったと思ったらまたぶり返したなんて事は普通にありますからね。症状として重要なのは、初診日から1年6ヵ月経った日から3ヵ月以内の症状を見て主治医に診断書を書いてもらい、日本年金機構の認定医が等級を判定する。

しかしこの障害認定日の時の請求というのはそんなに多くなくて、大体1年6ヵ月をとっくに超えてから請求という事がある。そんな場合は、請求する日以前3ヵ月以内の症状を診断書を書いてもらって請求する事後重症請求を行う。多くの人はこの事後重症請求をやっている。

そういえば症状がそんなに悪くないから年金事務所職員から障害年金の受付を拒否されたという話もありますが、障害の認定をするのは事務所職員ではなく日本年金機構の認定医だから請求はしていいです。

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