春になると浮かれ気分になって、浮気の虫も蠢き出す人もいるのでは?中には、出会い系サイトにまで手を出す輩も…でも、ちょっと気をつけて!弁護士自らが監修するメルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』によると、それが離婚原因になるかもしれませんよ。
「既婚者が、出会い系サイトで彼氏、彼女を募集したら不倫や不貞行為となるでしょうか?」
□相談□
既婚者が、出会い系サイトで彼氏、彼女を募集したら不倫や不貞行為となるでしょうか?
(30代:男性)
□回答□
法律上の規定では、民法770条において「離婚の訴えを提起できる場合」、いわゆる離婚原因が列挙されています。離婚原因にあたる行為があった場合、相手方に対して「離婚しろ!」と訴えることができるようになる、という仕組みです。その離婚原因の中で、「配偶者に不貞な行為があったとき」は離婚できるとされています(民法770条1項1号)。
また、不貞行為をした場合、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求をされることもありえます(民法709条、710条、719条参照)。これは、夫婦生活の安寧を侵害されたとして、不貞行為をしていない配偶者から、不貞行為をした配偶者と、その相手(要は不倫相手)に対して請求をするものです。
不貞行為がからむ離婚裁判では、上記の2つがセットになって裁判になっているケースも多々あります。
さて、では肝心な「不貞行為」とは、法律上どのような内容を指すのか? この点、不貞行為とはすなわち「性交渉」を指します。そのため、単純に彼女や彼氏を募集しただけでは不貞行為には当たりません。また、キスなどをしたからといって不貞行為にはなりません。
もっとも、出会い系サイトにはまって、異性とデートを繰り返して、配偶者を捨て置いたりした場合、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい事由」として離婚原因と判断されることはありえます(民法770条1項2号、5号など参照)。
「募集するだけだったら不貞行為にはならないから利用してみよう」とは考えずに、しっかりと配偶者と向き合ってくあげるほうがよいのではないかな、と思います。おそらくそのようなサイトを使うよりも、もっと大切な幸せに気づけると思いますよ。
『知らなきゃ損する面白法律講座』より
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